平成30年12月14日現在
第197回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 漁業法等の一部を改正する等の法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 197回 | 提出番号 | 8 |
提出日 | 平成30年11月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年11月29日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月30日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年12月7日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年12月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(漁業法等の一部を改正する等の法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年11月15日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成30年11月28日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年11月29日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年12月14日 |
法律番号 | 95 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
漁業法等の一部を改正する等の法律案(閣法第八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、資源管理措置並びに漁業の許可及び免許等の漁業生産に関する基本的制度と漁業協同組合制度の一体的な見直しを行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、漁業法の一部改正 1 水産資源の保存及び管理 イ 資源管理は、漁獲可能量による管理を行うことを基本とすることとする。 ロ 漁獲可能量による管理は、管理区分ごとの漁獲量の管理により行うこととし、漁獲量の管理は、船舶等ごとに当該管理区分に係る漁獲可能量の範囲内で水産資源の採捕をすることができる数量を割り当てることにより行うことを基本とすることとする。 ハ 農林水産大臣は、資源調査及び資源評価を行い、資源管理に関する基本方針を定めることとする。 ニ 船舶等ごとに設定された漁獲割当割合は、船舶等とともに譲り渡す場合等に、また、年次漁獲割当量は、他の漁獲割当割合設定者に譲り渡す場合等に、それぞれ農林水産大臣又は都道府県知事の認可を受けたときに限り、移転することができることとする。 2 大臣許可漁業 イ 船舶により行う漁業であって農林水産省令で定めるものを営もうとする者は、船舶ごとに、農林水産大臣の許可を受けなければならないこととする。 ロ 農林水産大臣は、漁獲割当ての対象となる特定水産資源の数量の占める割合が農林水産大臣が定める割合を下回ると認める場合を除き、船舶の数及び船舶の総トン数その他の船舶の規模に関する制限措置を定めないものとする。 3 漁業権及び沿岸漁場管理 イ 都道府県知事は、五年ごとに、海区漁場計画を定めるものとし、海区漁場計画の案を作成しようとするときは、当該海区において漁業を営む者、漁業を営もうとする者等の意見を聴き、当該意見について検討を加え、その結果を公表しなければならないこととする。 ロ 都道府県知事は、同一の漁業権について免許の申請が複数あるときは、存続期間の満了する漁業権(以下「満了漁業権」という。)とおおむね等しいと認められる漁業権について当該満了漁業権を有する者による申請がある場合であって、その者が漁場を適切かつ有効に活用していると認められる場合は、当該者に、これ以外の場合は、漁業生産の増大並びにこれを通じた漁業所得の向上及び就業機会の確保その他の地域の水産業の発展に最も寄与すると認められる者に、免許をするものとする。 ハ 都道府県知事は、海区漁場計画に基づき、漁業協同組合等を沿岸漁場管理団体として指定することができることとし、沿岸漁場管理団体は、沿岸漁場管理規程に基づき保全活動を行うこととする。 4 海区漁業調整委員会の選出方法の変更 海区漁業調整委員会の委員は、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命することとする。 5 密漁対策の強化 この法律に規定する場合を除き、農林水産省令で定める特定水産動植物の採捕を禁止するとともに、これに違反して採捕した者等は三年以下の懲役又は三千万円以下の罰金に処することとする。 二、水産業協同組合法の一部改正 1 理事等の構成 組合員の漁獲物等の販売の事業を行う漁業協同組合の理事のうち一人以上は、水産物の販売等又は法人の経営に関し実践的な能力を有する者でなければならないこととする。 2 信用事業を行う漁業協同組合等の会計監査人の設置 信用事業を行う漁業協同組合等は、会計監査人を置き、計算書類及びその附属明細書について会計監査人の監査を受けなければならないこととする。 三、海洋生物資源の保存及び管理に関する法律の廃止 海洋生物資源の保存及び管理に関する法律を廃止することとする。 四、施行期日等 1 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 政府は、漁業者の収入に著しい変動が生じた場合における漁業の経営に及ぼす影響を緩和するための施策について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずることとする。 3 政府は、この法律の施行後十年以内に、改正後のそれぞれの法律の施行の状況等を勘案し、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることとする。 |
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議案等のファイル | |
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