議案情報

平成30年6月13日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 196回 提出番号 11

 

提出日 平成30年3月27日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年6月1日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年6月12日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年6月13日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月17日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成30年5月18日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月18日
議決 承認
採決態様 多数
採決方法 起立

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一一号)(衆議院送付)要旨
二〇一六年(平成二十八年)二月、我が国、オーストラリア、ブルネイ、カナダ、チリ、マレーシア、メキシコ、ニュージーランド、ペルー、シンガポール、アメリカ合衆国及びベトナムの十二箇国により、アジア太平洋地域において、物品及びサービスの貿易並びに投資の自由化及び円滑化を進めるとともに、知的財産、電子商取引、国有企業、環境等幅広い分野で新たなルールを構築するための環太平洋パートナーシップ協定(以下「TPP協定」という。)が署名された。我が国は、二〇一七年(平成二十九年)一月にTPP協定を締結したが、その後、同協定の効力発生のためにその締結が不可欠であるアメリカ合衆国が同協定からの離脱を表明した。これを受け、アメリカ合衆国を除くTPP協定署名十一箇国において、同協定の内容を実現するための法的枠組みとしての協定の交渉が開始され、二〇一八年(平成三十年)三月八日にサンティアゴにおいて、これら十一箇国により、この協定が署名された。
 この協定は、前文、本文七箇条及び末文並びに一の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。
一、締約国は、TPP協定(第三十・四条(加入)、第三十・五条(効力発生)、第三十・六条(脱退)及び第三十・八条(正文)を除く。)の規定が、この協定の規定に従い、必要な変更を加えた上で、この協定に組み込まれ、この協定の一部を成すことを合意する。
二、締約国は、この協定の効力発生の日に、この協定の附属書に掲げる規定の適用を停止する。締約国は、これらの規定のうち一又は二以上の規定の適用の停止を終了させることに締約国が合意する時まで、当該規定の適用を停止する。
三、この協定は、この協定の署名国のうち少なくとも六又は少なくとも半数のいずれか少ない方の国がそれぞれの関係する国内法上の手続を完了した旨を書面により寄託者に通報した日の後六十日で効力を生ずる。
四、締約国は、書面により寄託者に対して脱退の通告を行うことにより、この協定から脱退することができる。
五、国又は独立の関税地域は、この協定の効力発生の日の後、締約国と当該国又は独立の関税地域との間で合意する条件に従ってこの協定に加入することができる。
六、締約国は、TPP協定第二十七・二条(委員会の任務)の規定を適用するほか、同協定の効力発生が差し迫っている場合又は同協定が効力を生ずる見込みがない場合には、いずれかの締約国の要請に応じ、この協定の改正及び関係する事項を検討するため、この協定の運用を見直す。
七、この協定は、英語、スペイン語及びフランス語をひとしく正文とする。
八、前記一に基づきこの協定に組み込まれ、この協定の一部を成すTPP協定の規定のうち、前記二に基づき適用を停止する特定の規定は、次のとおりである。
 1 第五章(税関当局及び貿易円滑化)のうち、少額急送貨物に関する規定の一部
 2 第九章(投資)のうち、投資家と国との間の紛争解決(ISDS)関連規定の一部
 3 第十章(国境を越えるサービスの貿易)のうち、急送便サービスに関する附属書の一部
 4 第十一章(金融サービス)のうち、金融サービス最低基準待遇関連規定の一部等
 5 第十三章(電気通信)のうち、電気通信紛争解決に関する規定の一部
 6 第十五章(政府調達)のうち、政府調達に参加するための条件及び政府調達に関してこの協定の効力発生の後に行う追加的な交渉に関する規定の一部
 7 第十八章(知的財産)のうち、知的財産の内国民待遇、特許対象事項、審査遅延に基づく特許期間延長、医薬承認審査に基づく特許期間延長、一般医薬品データ保護、生物製剤データ保護、著作権等の保護期間、技術的保護手段、権利管理情報、衛星・ケーブル信号の保護及びインターネット・サービス・プロバイダに関する規定及び附属書の全部又は一部
 8 第二十章(環境)のうち、保存及び貿易に関する規定の一部
 9 第二十六章(透明性及び腐敗行為の防止)のうち、医薬品・医療機器に関する透明性に関する附属書の一部
 10 附属書Ⅱ(投資・国境を越えるサービスの貿易に関する留保)のうち、ブルネイの留保表の一部
 11 附属書Ⅳ(国有企業等に関する留保)のうち、マレーシアの留保表の一部
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