平成30年5月16日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月9日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成30年5月15日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月16日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月3日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成30年4月13日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月17日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とアルメニア共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一〇号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とアルメニアとの間において、投資の自由化、促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇一八年(平成三十年)二月にエレバンで署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文並びに協定の不可分の一部を成す附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、自国の領域において、投資財産の設立、取得、拡張、運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 二、一方の締約国は、自国の領域において、他方の締約国の投資家の投資財産に対し、公正かつ衡平な待遇並びに十分な保護及び保障を含む国際法に基づく待遇に関する最低基準を与える。 三、一方の締約国は、自国の領域において、裁判所の裁判を受ける権利等に関し、他方の締約国の投資家に対し、内国民待遇及び最恵国待遇を与える。 四、いずれの一方の締約国も、自国の領域における締約国又は第三国の投資家の投資活動に関し、輸出についての要求等の特定措置の履行要求を課し、又は強制することができない。 五、附属書Ⅰの自国の表に記載する現行の措置については内国民待遇等の義務は適用されないが現状維持義務が課される。附属書Ⅱの自国の表に記載する分野等については内国民待遇等の義務は適用されず、及び現状維持義務も課されない。 六、いずれの一方の締約国も、公共の目的のためであること、無差別であること等の要件を満たさない限り、収用、国有化等を実施してはならない。また、収用、国有化等に伴う補償は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。 七、一方の締約国は、武力紛争等により自国の領域にある投資財産に関して損失等を被った他方の締約国の投資家に対し、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利なものよりも不利でない待遇を与える。 八、自国の投資家の損害の填補等を行った締約国又はその指定する機関による当該投資家の権利又は請求権の代位を承認する。 九、一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の領域にある他方の締約国の投資家の投資財産に関連する全ての資金の移転が、自国の領域に向け又は自国の領域から、自由に、かつ、遅滞なく行われることを確保する。 十、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合、資本の移動が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合等には、国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取引のための支払又は資金の移転について制限的な措置を採用し、又は維持することができる。 十一、両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与える。 十二、この協定の解釈及び適用に関する両締約国間の紛争であって、外交交渉によっても満足な調整に至らなかったものは、仲裁委員会に付託する。 十三、一方の締約国と他方の締約国の投資家との間の投資紛争が協議等により解決されない場合には、当該投資紛争は、国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約による仲裁、投資紛争解決国際センターの事務局が手続を実施するための追加的な制度を規律する規則による仲裁、国際連合国際商取引法委員会の仲裁規則による仲裁等のいずれかに付託される。 十四、両締約国は、この協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を相互に通告する。この協定は、双方の通告が受領された日のうちいずれか遅い方の日の後三十日目の日に効力を生ずる。この協定は、この協定の効力発生の後十年の期間効力を有するものとし、その後は、一方の締約国が他方の締約国に対して書面による通告を行うことにより終了する時まで引き続き効力を有する。 |
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