平成30年5月18日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成30年3月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年4月19日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月14日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成30年5月17日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月18日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月12日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成30年4月18日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月19日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
税源浸食及び利益移転を防止するための租税条約関連措置を実施するための多数国間条約の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 経済のグローバル化に伴い、国境を越える取引が恒常的に行われ、かつ、企業及び個人の海外取引及び海外資産の運用形態等が複雑化し、及び多様化している中、多国籍企業及び富裕層による課税逃れが課税の公平性の観点から大きな問題となっている。経済協力開発機構(OECD)及びG20においても、BEPS(税源浸食及び利益移転)プロジェクト等、国際的な脱税及び租税回避行為への対応が推進され、二〇一五年(平成二十七年)十月に取りまとめられた同プロジェクトの最終報告書では、多国籍企業等による国際的な租税回避行為に対応するための様々な措置が勧告された。その一つとして、二国間の租税条約を一挙に修正することによってBEPS防止措置のうち租税条約に関連するものを効率的に二国間の租税条約に反映させるための多数国間条約の策定が勧告された。その後、OECD及びG20によってその設置が承認されたこの条約の策定のための特別部会において交渉が進められ、二〇一六年(平成二十八年)十一月にこの条約が採択された。この条約は、前文、本文三十九箇条及び末文から成り、その主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、第二条に規定する全てのこの条約の適用対象となる租税条約(以下「対象租税協定」という。)を修正する。 二、いずれかの当事国の租税に関する法令の下において課税上存在しないものとして取り扱われる団体若しくは仕組みによって又はこのような団体若しくは仕組みを通じて取得される所得は、一定の要件を満たす場合には、一方の当事国の居住者の所得とみなす旨の規定を対象租税協定について適用する。 三、対象租税協定の規定によって二以上の当事国の居住者に該当する者(双方居住者)で個人以外のものの振分けに関する規定を当該対象租税協定について適用する。 四、取引等の主要な目的が対象租税協定の特典を受けることである場合には当該対象租税協定の特典は与えられない旨の規定を当該対象租税協定について適用する。 五、契約の締結に関する一定の代理人を有する場合には、その代理人の存在をもって恒久的施設を有するものとする旨の規定を対象租税協定について適用する。 六、事業を行う一定の場所を通じて行われる場合においても恒久的施設を構成しないものとされる特定の活動に関する規定及び関連者間で細分化された事業活動はそれらを組み合わせて恒久的施設を認定する旨の規定を対象租税協定について適用する。 七、対象租税協定の規定に適合しない課税について権限のある当局に対して申立てをすることができる旨及び権限のある当局が相手国の権限のある当局との合意によって事案を解決するよう努める旨の規定を当該対象租税協定について適用する。 八、第六部に規定する仲裁を対象租税協定について適用することを選択することができる。相互協議手続の申立てがされた事案について、一定の期間内に権限のある当局間の協議によって解決のための合意に達することができない事項については仲裁決定に基づいて解決する。 九、この条約には、この条約の規定によって明示的に認められている場合を除くほか、いかなる留保も付することができない。また、留保については、署名の時又は批准書等の寄託の時に付する。 十、この条約は、五番目の批准書等が寄託された日に開始する三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。五番目の批准書等が寄託された後にこの条約を批准等する各署名国については、この条約は、当該署名国によって批准書等が寄託された日に開始する三箇月の期間が満了する日の属する月の翌月の初日に効力を生ずる。 |
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