平成30年6月29日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成30年2月23日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月18日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成30年6月28日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月29日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月22日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成30年6月6日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月7日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正の受諾について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この改正は、オゾン層を破壊する物質の代替物質として使用が増大した高い温室効果を有するハイドロフルオロカーボンを、一九八七年(昭和六十二年)九月に採択された「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」(以下「議定書」という。)の下で、生産、消費等の規制及び非締約国との貿易の禁止の対象となる物質に追加すること等を目的とするものである。この改正は、二〇一六年(平成二十八年)十月にルワンダのキガリで開催された議定書の締約国の第二十八回会合において採択されたものであり、主な内容は次のとおりである。 一、締約国は、二〇一九年(平成三十一年)一月一日以降、ハイドロフルオロカーボンの生産量及び消費量が基準値を超えないことを確保する。 二、締約国は、非締約国とのハイドロフルオロカーボンの輸入及び輸出を禁止する。 三、締約国は、ハイドロフルオロカーボンであって、未使用のもの、使用済みのもの、再利用されるもの及び再生されたものの輸入及び輸出に関するライセンスの制度を設け及び実施する。 四、締約国は、ハイドロフルオロカーボンに関し、年間生産量、締約国により承認された技術によって破壊された量、輸入量、輸出量等についての統計資料を事務局に提出する。 五、この改正は、二〇一九年(平成三十一年)一月一日に効力を生ずる。ただし、前記二は、議定書の締約国である七十以上の国又は地域的な経済統合のための機関によるこの改正の批准書、受諾書又は承認書の寄託を条件として、二〇三三年(平成四十五年)一月一日に効力を生ずる。 |
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