議案情報

平成30年4月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 196回 提出番号 2

 

提出日 平成30年2月23日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月16日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成30年4月19日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月25日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月22日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成30年3月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月29日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
二千九年の船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のための香港国際条約の締結について承認を求めるの件(閣条第二号)(衆議院送付)要旨
 この条約は、船舶の安全かつ環境上適正な再資源化のため、船舶における有害物質を含む装置等の設置及び使用の禁止又は制限、締約国によって許可を与えられる船舶の再資源化施設の要件等について定めるものであり、二〇〇九年(平成二十一年)五月に国際海事機関(IMO)の主催により香港で開催された国際会議において採択された。この条約は、前文、本文二十一箇条、末文、一の附属書及び付録から成り、主な内容は次のとおりである。
一、締約国は、船舶の再資源化により生ずる災害、負傷その他の人の健康及び環境に対する悪影響を防止し、軽減し、最小にし、及び実行可能な範囲で除去するため、並びに船舶の運航上の耐用年数の期間を通じて船舶の安全並びに人の健康及び環境の保護を強化するため、この条約を十分かつ完全に実施することを約束する。
二、この条約は、締約国を旗国とする船舶又は締約国の権限の下で運行している船舶及び締約国の管轄の下で運営されている船舶の再資源化施設について適用する。
三、締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運行している船舶、及び自国の管轄の下にある船舶の再資源化施設がこの条約に定める要件に適合することを要求するものとし、その適合を確保するため効果的な措置をとる。
四、締約国は、自国を旗国とする船舶若しくは自国の権限の下で運航している船舶又は自国の港等にある船舶において、付録一に掲げる有害物質を含んでいる装置等の設置及び使用を禁止し、又は制限するものとし、これらの船舶が付録一の規定に適合することを確保するため効果的な措置をとる。
五、締約国は、自国を旗国とする船舶又は自国の権限の下で運行している船舶であって検査及び証明の対象となるものが、附属書に定める規則に従って検査され、及び証明されることを確保する。
六、この条約の適用を受ける船舶は、当該船舶がこの条約に適合しているか否かを決定するため、他の締約国の港又は沖合の係留施設において、当該他の締約国から正当に権限を与えられた職員により、有害物質の目録に関する国際証書又は再資源化の準備の完了に関する国際証書を船舶内に備えていることの確認等の監督を受けることがある。
七、監督を行う締約国は、船舶がこの条約に違反していることが発見された場合には、当該船舶に警告を与え、又は当該船舶を抑留し、退去させ、若しくは自国の港から排除するための措置をとることができる。
八、締約国は、自国の管轄の下で運営される船舶の再資源化施設であってこの条約が適用される船舶等を再資源化するものが、附属書に定める規則に従って許可を与えられることを確保する。
九、船舶の再資源化は、この条約に従って許可を与えられていること等の全ての要件を満たす船舶の再資源化施設においてのみ行う。
十、この条約上の義務の違反は、国内法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、船舶については違反が行われた場所のいかんを問わず主管庁の法令において、船舶の再資源化施設については当該船舶の再資源化施設について管轄権を有する締約国の法令において定める。
十一、締約国の管轄権の範囲内におけるこの条約上の義務の違反は、当該締約国の法令により禁止するものとし、当該違反に対する罰は、当該締約国の法令において定める。
十二、この条約は、十五以上の国であって、その商船船腹量の合計が総トン数で世界の商船船腹量の四十パーセントに相当する商船船腹量以上となり、かつ、そのそれぞれの過去十年間における最大の年間船舶再資源化量の合計が総トン数でこれらの国の商船船腹量の合計の三パーセントに相当する船舶再資源化量以上となるものが、この条約を締結した日の後二十四箇月で、効力を生ずる。
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