議案情報

平成31年1月23日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 196回 提出番号 21

 

提出日 平成30年7月4日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 西田実仁君 外1名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年7月5日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成30年7月9日
議決・継続結果 否決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年7月11日
議決 否決
採決態様 少数
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日  
議決  
採決態様  
採決方法  

 

その他
公布年月日  
法律番号  

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(西田実仁君外一名発議)(参第二一号)要旨
 本法律案の主な内容は次のとおりである。
一、参議院議員は、十一ブロックの各選挙区において選挙することとし、選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数は、北海道選挙区十人、東北選挙区十八人、北関東選挙区二十六人、南関東選挙区三十人、東京都選挙区二十六人、北陸信越選挙区十四人、東海選挙区二十八人、近畿選挙区四十人、中国選挙区十四人、四国選挙区八人、九州選挙区二十八人とする。
二、参議院議員の選挙については、中央選挙管理会が管理する。
三、参議院議員の選挙に関する選挙運動の数量に係る制限等について所要の規定の整備を行う。
四、この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行し、この法律の施行の日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙並びにこれに係る再選挙及び補欠選挙については、なお従前の例による。
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議案等のファイル
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