平成30年6月27日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(参法) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 16 |
提出日 | 平成30年6月11日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | |||
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年6月15日 | ||
先議区分 | 本院先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 足立信也君 外13名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月12日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年6月13日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月15日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成30年6月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月19日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月27日 |
法律番号 | 65 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(足立信也君外十三名発議)(参第一六号)要旨 本法律案は、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、できる限り多くの国民に候補者の政見がより効果的に伝わるようにするため、一定の要件を満たす推薦団体又は確認団体のそれぞれ推薦候補者又は所属候補者は自ら政見を録音し又は録画することができることとしようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送についての候補者が自ら政見を録音し又は録画する方式の導入 一、参議院選挙区選出議員の選挙における政見放送について、日本放送協会及び民間基幹放送事業者は、その録音し若しくは録画した政見又は候補者のうち次に掲げる者が録音し若しくは録画した政見をそのまま放送しなければならないものとする。 1 推薦団体である政党その他の政治団体で次のア又はイに該当するものの推薦候補者 ア 当該政党その他の政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を五人以上有すること。 イ 直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党その他の政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であること。 2 確認団体である政党その他の政治団体で1のア又はイに該当するものの所属候補者 二、候補者のうち一の1又は2に掲げる者は、政令で定める額の範囲内で、一の政見の放送のための録音又は録画を無料ですることができるものとする。 第二 施行期日等 一、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 二、この法律による改正後の公職選挙法の規定は、この法律の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙について適用し、この法律の施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。 |
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議案等のファイル | |
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