議案情報

平成30年8月9日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案
種別 法律案(参法)
提出回次 196回 提出番号 8

 

提出日 平成30年4月16日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成30年4月18日
先議区分 本院先議
継続区分  
発議者 上野通子君 外9名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月16日
付託委員会等 文教科学委員会
議決日 平成30年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月31日
付託委員会等 文部科学委員会
議決日 平成30年6月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年6月7日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月13日
法律番号 48

 

議案要旨
(文教科学委員会)
国際文化交流の祭典の実施の推進に関する法律案(上野通子君外九名発議)(参第八号)要旨
 本法律案は、国際文化交流の振興を図る上で我が国が国際文化交流の場を提供することが重要であることに鑑み、国際文化交流の祭典の実施を推進するために必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、基本理念
国際文化交流の祭典の実施の推進は、我が国に対する諸外国の理解の深化等を図ること、世界レベルの祭典の実施を目指すこと、全国各地において多彩な祭典が実施されるようにすること等を旨として行われなければならない。
二、国及び地方公共団体の責務等
1 国は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を総合的に策定し、実施する責務を有する。
2 地方公共団体は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関し、国との連携を図りつつ、その地域の特性に応じた施策を策定し、実施する責務を有する。
3 政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を実施するため必要な財政上又は税制上の措置その他の措置を講じなければならない。
三、基本計画
政府は、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、基本計画を定めなければならない。
四、基本的施策
1 国は、世界レベルの祭典及びこれを目指す大規模な祭典について、継続的かつ安定的な実施、国際的な評価の確立及び向上等に必要な施策を講ずるとともに、地域の祭典を含む幅広い国際文化交流の祭典について、その企画等に関し専門的能力を有する者の確保、祭典の実施の支援等に必要な施策を講ずるものとする。
2 地方公共団体は、国の施策を勘案し、その地域の実情に応じ、国際文化交流の祭典の実施の推進に関する施策を講ずるものとする。
五、国際文化交流の祭典推進会議
政府は、文部科学省、外務省、経済産業省、国土交通省等の関係行政機関相互の調整を行うことにより、国際文化交流の祭典の実施の総合的、効果的かつ効率的な推進を図るため、国際文化交流の祭典推進会議を設けるものとする。
六、施行期日
この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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