議案情報

平成30年4月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 196回 提出番号 11

 

提出日 平成30年4月10日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 総務委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月16日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成30年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月12日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年4月25日
法律番号 19

 

議案要旨
(総務委員会)
東日本大震災に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律の一部を改正する法律案(衆第一一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、最近における合併市町村の実情に鑑み、合併市町村が市町村建設計画に基づいて行う公共的施設の整備事業等に要する経費に充てるための地方債を起こすことができる期間を延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、法律の題名を「東日本大震災等に伴う合併市町村に係る地方債の特例に関する法律」に改める。
二、平成二十三年度において旧合併特例法第十一条の二第一項の規定により地方債を起こすことができる合併市町村に対する同項の規定の適用については、同項中「十年度」とあるのは、「二十年度(合併市町村が東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項に規定する特定被災地方公共団体である場合又は同条第三項に規定する特定被災区域をその区域とする市町村である場合にあつては、二十五年度)」とする。
三、この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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