平成30年6月13日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 食品衛生法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 61 |
提出日 | 平成30年3月13日 |
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衆議院から受領/提出日 | |
衆議院へ送付/提出日 | 平成30年4月13日 |
先議区分 | 本院先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月9日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年4月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(食品衛生法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月1日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成30年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月13日 |
法律番号 | 46 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
食品衛生法等の一部を改正する法律案(閣法第六一号)(先議)要旨 本法律案は、食品の安全を確保するため、広域的な食中毒事案に対処するための広域連携協議会の設置、国際標準に即して事業者自らが重要工程管理等を行う衛生管理制度の導入、特別の注意を要する成分等を含む食品による健康被害情報の届出制度の創設、安全性を評価した物質のみを食品用器具・容器包装に使用可能とする仕組みの導入等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 国及び都道府県等は、食中毒患者等の広域にわたる発生等の防止のため、相互に連携を図りながら協力しなければならない。また、厚生労働大臣は、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会を設けることができ、緊急を要する場合において、当該協議会を開催し、必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。 二 厚生労働大臣は、営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置について、厚生労働省令で、食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者その他の政令で定める営業者にあっては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関する基準を定めるものとする。 三 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を要する成分等であって、厚生労働大臣が指定したものを含む食品を取り扱う営業者は、その食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、遅滞なく、都道府県知事等に届け出なければならない。 四 食品用器具又は容器包装には、政令で定める材質の原材料であって、これに含まれる物質について、含有等が許容される量が厚生労働大臣が定める規格に定められていないものは、使用してはならない。 五 営業者が、食品衛生法の規定等に違反し、又は違反するおそれがあるとしてその製造、販売等を行った食品等を回収するときは、遅滞なく、回収に着手した旨及び回収の状況を都道府県知事等に届け出なければならない。 六 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、一は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から、五は公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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