平成30年7月4日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成30年3月6日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年6月7日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月13日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年5月29日 |
付託委員会等 | 経済産業委員会 |
議決日 | 平成30年6月6日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月7日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年7月4日 |
法律番号 | 69 |
議案要旨 |
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(経済産業委員会)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正を踏まえ、気候に及ぼす潜在的な影響に配慮しつつオゾン層の保護を図るため、製造の規制等の措置を講ずる物質に特定物質代替物質を加える等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 題名の改正 題名を「特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」から「特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律」に改める。 二 目的の改正 法律の目的を、国際的に協力してオゾン層の保護を図るにあたり、気候に及ぼす潜在的な影響にも配慮するものとする。 三 特定物質代替物質の追加 製造等の規制の対象物質に、特定物質代替物質(特定物質に代替する物質であって地球温暖化に深刻な影響をもたらすものとして政令で定めるもの)を追加する。 四 基本的事項等の公表 経済産業大臣及び環境大臣は、議定書に基づき我が国が遵守すべき特定物質代替物質の種類ごとの生産量及び消費量の基準限度を定めて公表するものとする。 五 特定物質代替物質の製造等の規制 特定物質代替物質を製造しようとする者は、製造しようとする数量について、経済産業大臣の許可を受けなければならないものとし、特定物質代替物質を輸入しようとする者は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)の規定に基づく輸入の承認を受ける義務を課せられるものとする。 六 施行期日 この法律は、一部の規定を除き、平成二十八年十月十五日に採択された議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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