議案情報

平成30年6月1日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 34

 

提出日 平成30年3月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年5月18日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月21日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成30年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年5月9日
付託委員会等 総務委員会
議決日 平成30年5月17日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年5月18日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年6月1日
法律番号 34

 

議案要旨
(総務委員会)
統計法及び独立行政法人統計センター法の一部を改正する法律案(閣法第三四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、公的統計の効率的な作成及び調査票情報の活用を図るため、事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる調査の範囲等の拡大、調査票情報の提供対象の拡大、統計委員会の機能強化、独立行政法人統計センターの業務の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、行政機関等は、基本理念にのっとり、公的統計を作成する責務を有することとし、また、公的統計が合理的な意思決定を行うための基盤となる重要な情報であることに関して国民の理解を深め、公的統計の作成に関して関係者等の協力を得るよう努めなければならないとするとともに、基幹統計を作成する行政機関の長から必要な資料の提供等の協力を求められた関係者等は、その求めに応じるよう努めなければならないこととする。
二、総務大臣が整備している事業所母集団データベースに記録されている情報を利用できる範囲について、公的統計の全ての作成主体が行う事業所に関する統計を作成するための調査に拡大する。
三、調査票情報の提供対象について、情報保護を図りつつ、学術研究の発展に資する統計の作成等を行う者等に拡大するとともに、提供した調査票情報を用いて作成された統計等の公表に関する規定を整備する。
四、統計委員会の所掌事務に、統計及び統計制度の発達及び改善に関する基本的事項の調査審議、公的統計基本計画の実施状況に関する勧告等を追加するとともに、統計委員会に幹事を置く。
五、独立行政法人統計センターの業務に、国の行政機関又は地方公共団体の委託を受けて、統計調査を実施すること等を追加する。
六、この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、統計委員会の所掌事務に係る改正規定等は公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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