平成30年6月20日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成30年2月9日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年5月15日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年6月1日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年6月12日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年6月13日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月12日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成30年5月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年5月15日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年6月20日 |
法律番号 | 60 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、民間の資金、経営能力及び技術的能力を活用した公共施設等の整備等の一層の促進を図るため、公共施設等運営権者が地方自治法上の公の施設の指定管理者を兼ねる場合の利用料金に関する特例等を創設するとともに、内閣総理大臣に対する特定事業に係る支援措置の内容等の確認に係る制度を設ける等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、特定事業に関する国による支援機能の強化等 1 特定事業の実施に関する基本的な方針に定める事項として、公共施設等の整備等に関する事業における基本理念の趣旨に沿った民間の資金、経営能力及び技術的能力の活用に関する基本的な事項を追加する。 2 公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者は、内閣総理大臣に対し、その実施し、又は実施しようとする特定事業に係る支援措置の内容及び当該特定事業に関する規制について規定する法律(法律に基づく命令(告示を含む。)を含む。)の規定の解釈並びに当該特定事業に対する当該支援措置及び当該規定の適用の有無について、その確認を求めることができる。 3 内閣総理大臣は、特定事業の円滑かつ効率的な遂行を図るため、公共施設等の管理者等又は特定事業を実施し、若しくは実施しようとする民間事業者の求めに応じて、必要な助言をすることができる。 4 内閣総理大臣は、特定事業の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、公共施設等の管理者等に対し、特定事業の実施に関する方針に定めた事項その他の特定事業の実施に関する事項について、報告を求め、又は助言若しくは勧告をすることができる。 二、公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合の地方自治法の特例 公共施設等運営権者が公の施設の指定管理者を兼ねる場合において、公の施設の利用料金における地方公共団体の承認や、公共施設等運営権の移転に伴う指定管理者の再指定における議会の議決について、一定の要件を満たす場合にはそれらを不要とする地方自治法の特例を設ける。 三、水道事業等に係る旧資金運用部資金等の繰上償還に係る措置 平成三十年度から平成三十五年度までの間に、次に掲げる地方公共団体から、旧資金運用部資金又は旧公営企業金融公庫資金であって、年利三パーセント以上のもののうち、水道事業等に係る公共施設等(公共施設等運営権に係るものに限る。)の建設等に充てられた金額に相当するものについて繰上償還を行おうとする旨の申出があった場合において、当該地方公共団体の水道事業等の経営の健全化が特に必要であり、かつ、当該地方公共団体から水道事業等に係る公共施設等運営事業に関する事項を定めた計画が提出され、当該計画の内容が当該地方公共団体の水道事業等の健全かつ効率的な運営に相当程度資するものであると政府が認めるときは、政府等は、一定の要件の下で、当該繰上償還に係る補償金の免除等の措置を講ずるものとする。 1 平成二十九年度までに水道事業等に係る公共施設等運営権に関する条例(以下「水道事業等公共施設等運営権条例」という。)を定めており、これに基づいて平成三十年度から平成三十二年度までの間に水道事業等に係る公共施設等運営事業が開始された地方公共団体 2 平成三十年度から平成三十三年度までの間に水道事業等公共施設等運営権条例を定めた地方公共団体 四、施行期日等 1 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 特別会計に関する法律の一部を改正し、地方公共団体金融機構法附則第十四条の規定に基づき公庫債権金利変動準備金の一部を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとし、三に規定する繰上償還を行おうとする旨の申出がなかったとした場合に同会計の財政融資資金勘定において生じていたと見込まれる運用利殖金に相当する額を補填するため、当該帰属させた額を、予算で定めるところにより、同会計の投資勘定から財政融資資金勘定に繰り入れることができる。 |
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