議案情報

平成30年4月13日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 14

 

提出日 平成30年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月29日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月2日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成30年4月5日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成30年3月28日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月29日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年4月13日
法律番号 13

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
   駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律案(閣法第一四号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、駐留軍関係離職者及び漁業離職者の発生が今後においても引き続き予想される状況に鑑み、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の有効期限を、それぞれ五年延長しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 駐留軍関係離職者等臨時措置法の一部改正
  法の有効期限(平成三十年五月十六日まで)を五年延長し、平成三十五年五月十六日までとする。
二 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部改正
  法の有効期限(平成三十年六月三十日まで)を五年延長し、平成三十五年六月三十日までとする。
三 施行期日 
  この法律は、公布の日から施行する。
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議案等のファイル
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