議案情報

平成30年4月25日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 人事訴訟法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 11

 

提出日 平成30年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年4月10日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月11日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年4月17日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月18日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(人事訴訟法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月3日
付託委員会等 法務委員会
議決日 平成30年4月6日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年4月10日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成30年4月25日
法律番号 20

 

議案要旨
(法務委員会)
人事訴訟法等の一部を改正する法律案(閣法第一一号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、国際的な要素を有する人事に関する訴え及び家事事件の適正かつ迅速な解決を図るため、これらの訴え等に関して日本の裁判所が管轄権を有する場合等について定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 人事訴訟法の一部改正
 人事に関する訴えは、身分関係の当事者である被告の住所が日本国内にある場合や身分関係の当事者の双方が日本の国籍を有する場合等に、日本の裁判所に提起することができる。
二 家事事件手続法の一部改正
  養子縁組をするについての許可の審判事件、特別養子縁組の離縁の審判事件、親権に関する審判事件、相続に関する審判事件、家事調停事件等の家事事件について、その申立てに係る事件の類型ごとに日本の裁判所が管轄権を有する場合を定める。
三 民事執行法の一部改正
  外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えは、原則として、家庭裁判所が管轄する。
四 施行期日
 この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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