議案情報

平成30年4月2日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 6

 

提出日 平成30年2月6日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月16日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月23日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年3月29日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年3月30日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年3月9日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成30年3月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月16日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年3月31日
法律番号 12

 

議案要旨
(内閣委員会)
子ども・子育て支援法の一部を改正する法律案(閣法第六号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、保育の需要の増大等に対応するため、一般事業主から徴収する拠出金の率の上限を引き上げるとともに、当該拠出金を子どものための教育・保育給付の費用の一部に充てることとする等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、子どものための教育・保育給付の費用の一部への拠出金の充当
 子どものための教育・保育給付の費用のうち、国、都道府県その他の者が負担すべきものとして政令で定めるところにより算定した額(二の1において「施設型給付費等負担対象額」という。)の満三歳未満児相当分については、その六分の一を超えない範囲内で政令で定める割合に相当する額を一般事業主から徴収する拠出金をもって充てる。
二、拠出金
1 一般事業主から徴収する拠出金の対象に子どものための教育・保育給付の費用(施設型給付費等負担対象額のうち、満三歳未満児相当分の費用に限る。)を追加する。
2 拠出金の率の上限を千分の四・五に引き上げる。
三、保育充実事業
1 保育の実施への需要が増大している市町村は、当分の間、保育の量的拡充及び質の向上を図るため、保育に係る子ども・子育て支援に関する事業(以下「保育充実事業」という。)のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。
2 1の市町村以外の市町村においても、当分の間、特に必要があるときは、保育充実事業のうち必要と認めるものを市町村子ども・子育て支援事業計画に定め、当該保育充実事業を行うことができる。
3 国は、保育充実事業を行う市町村に対し、その費用の一部を補助することができる。
4 都道府県は、保育の需要に応ずるための市町村の取組を支援するため、関係市町村等との協議会を組織することができる。
四、施行期日等
1 この法律は、平成三十年四月一日から施行する。
2 特別会計に関する法律(平成十九年法律第二十三号)について所要の改正を行う。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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