平成30年4月2日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 道路法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成30年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年3月22日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月26日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年3月29日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月30日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(道路法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年3月5日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成30年3月16日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年3月31日 |
法律番号 | 6 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
道路法等の一部を改正する法律案(閣法第三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、全国的な貨物輸送網の形成及び道路交通の安全の確保とその円滑化を図るため、国土交通大臣による重要物流道路の指定に関する制度を創設するとともに、占用物件の適切な維持管理の推進、道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間の延長等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 道路法の一部改正 1 道路占用者は、国土交通省令で定める基準に従い、占用物件の維持管理をしなければならないこととするとともに、道路管理者は、道路占用者がこの基準に従って占用物件の維持管理をしていないと認めるときは、当該道路占用者に対し、その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができることとする。 2 道路管理者は、幅員が著しく狭い歩道について歩行者の安全かつ円滑な通行を図るために特に必要があると認める場合においては、当該歩道の占用を禁止し、又は制限することができることとする。 3 道路管理者は、沿道区域内にある土地等の管理者に対して、道路区域外からの落石等を防ぐための措置を命じた場合においては、通常生ずべき損失を補償しなければならないこととする。 4 国土交通大臣は、道路の構造、貨物積載車両の運行及び沿道の土地利用の状況並びにこれらの将来の見通しその他の事情を勘案して、全国的な貨物輸送網の形成を図るため、貨物積載車両の能率的な運行の確保を図ることが特に重要と認められる道路を「重要物流道路」として指定することができることとする。 5 重要物流道路に係る道路の構造の技術的基準は、これにより貨物積載車両の能率的な運行が確保されるように定められなければならないこととする。 6 国土交通大臣は、災害が発生した場合において、重要物流道路及びその代替・補完路に係る道路の啓開及び災害復旧を、都道府県又は市町村に代わって、自ら行うことができることとする。 二 道路整備特別措置法の一部改正 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構又は地方道路公社は、高速道路等の管理者に代わって、一の1による命令を行うものとする。 三 道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部改正 1 地方公共団体に対する道路の改築に関する国の負担又は補助の割合の特例措置の適用期間について、平成三十年度以降十年間延長するとともに、補助国道の修繕についても特例措置を適用することとする。 2 国は、重要物流道路である高速自動車国道等と商業施設等を直結する特定連絡道路に関する工事を行おうとする者に対し、都道府県又は市町村が当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができることとする。 四 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。ただし、三の1の改正規定は、平成三十年四月一日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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