議案情報

平成30年4月18日現在 

第196回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国際観光旅客税法案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 196回 提出番号 2

 

提出日 平成30年2月2日
衆議院から受領/提出日 平成30年3月9日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成30年4月4日
付託委員会等 財政金融委員会
議決日 平成30年4月10日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成30年4月11日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国際観光旅客税法案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成30年2月13日
付託委員会等 財務金融委員会
議決日 平成30年3月2日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成30年3月9日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成30年4月18日
法律番号 16

 

議案要旨
(財政金融委員会)
国際観光旅客税法案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化の要請に鑑み、国際観光旅客税を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、納税義務者
  国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等とする。
二、課税の対象
  課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国とする。
三、税率
  税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。
四、その他
  納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。
五、施行期日
  この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十一年一月七日から施行する。
 なお、本法律施行に伴う平成三十年度の租税増収見込額は、約六十億円である。
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議案等のファイル
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