平成30年4月18日現在
第196回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国際観光旅客税法案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 196回 | 提出番号 | 2 |
提出日 | 平成30年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成30年3月9日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年4月4日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成30年4月10日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年4月11日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国際観光旅客税法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成30年2月13日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成30年3月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成30年3月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成30年4月18日 |
法律番号 | 16 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
国際観光旅客税法案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、観光先進国の実現に向けた観光基盤の拡充及び強化の要請に鑑み、国際観光旅客税を創設するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、納税義務者 国際観光旅客税の納税義務者は、国際観光旅客等とする。 二、課税の対象 課税の対象は、国際観光旅客等の国際船舶等による本邦からの出国とする。 三、税率 税率は、本邦からの出国一回につき、千円とする。 四、その他 納税義務の適正な履行を確保するため必要な事項を定める。 五、施行期日 この法律は、別段の定めがあるものを除き、平成三十一年一月七日から施行する。 なお、本法律施行に伴う平成三十年度の租税増収見込額は、約六十億円である。 |
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議案等のファイル | |
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