議案情報

平成29年12月15日現在 

第195回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 195回 提出番号 1

 

提出日 平成29年12月1日
衆議院から受領/提出日 平成29年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 厚生労働委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年12月6日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成29年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年12月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年12月15日
法律番号 85

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律案(衆第一号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第Ⅸ因子製剤によるC型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法(以下「特別措置法」という。)に基づく給付金の支給の請求の状況に鑑み、給付金の請求期限を延長しようとするものであり、その内容は次のとおりである。
一 給付金の支給の請求期限を、次に掲げる日のいずれか遅い日までとする。
1 特別措置法の施行の日(平成二十年一月十六日)から起算して十五年を経過する日(2において「経過日」という。)
2 損害賠償の訴えの提起又は和解若しくは調停の申立て(その相手方に国が含まれているものに限る。)を経過日以前にした場合における当該損害賠償についての判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して一月を経過する日
二 この法律は、公布の日から施行する。
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