議案情報

平成29年12月15日現在 

第195回国会(特別会)

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議案審議情報

件名 旅館業法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 195回 提出番号 7

 

提出日 平成29年11月17日
衆議院から受領/提出日 平成29年12月5日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成29年12月5日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成29年12月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成29年12月8日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(旅館業法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成29年11月22日
付託委員会等 厚生労働委員会
議決日 平成29年12月1日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成29年12月5日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成29年12月15日
法律番号 84

 

議案要旨
(厚生労働委員会)
旅館業法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図り、公衆衛生及び国民生活の向上に寄与するため、ホテル営業及び旅館営業の営業種別の統合、都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては市長又は区長。以下同じ。)による無許可営業者に対する報告徴収及び立入検査並びに緊急命令の創設、無許可営業者その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額の引上げ等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 ホテル営業及び旅館営業の営業種別を統合し、旅館・ホテル営業とする。
二 都道府県知事は、旅館業が営まれている施設において三による命令をすべきか否かを調査する必要があると認めるときは、無許可営業者その他の関係者から必要な報告を求め、又は当該職員に、旅館業の施設に立ち入り、その構造設備若しくはこれに関する書類を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
三 都道府県知事は、旅館業法に違反して旅館業が営まれている場合であって、当該旅館業が営まれることによる公衆衛生上の重大な危害の発生若しくは拡大又は著しく善良の風俗を害する行為の助長若しくは誘発を防止するため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、無許可営業者に対し、当該旅館業の停止その他公衆衛生上又は善良の風俗の保持上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
四 無許可営業者等に対する罰金の上限額を三万円から百万円に、その他旅館業法に違反した者に対する罰金の上限額を二万円から五十万円に引き上げる。
五 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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