議案情報

平成28年11月8日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 パリ協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 192回 提出番号 1

 

提出日 平成28年10月11日
衆議院から受領/提出日  
衆議院へ送付/提出日 平成28年10月28日
先議区分 本院先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年10月19日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成28年10月27日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年10月28日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(パリ協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年10月28日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成28年11月2日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月8日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
パリ協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一号)(先議)要旨
 この協定は、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を強化することを目的として、緩和、適応、支援及び透明性に係る取組、世界全体としての実施状況の検討等について定めるものであり、二〇一五年(平成二十七年)十二月にパリで開催された気候変動に関する国際連合枠組条約(以下「条約」という。)の締約国会議第二十一回会合において採択されたものである。この協定は、前文、本文二十九箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏二度高い水準を十分に下回るものに抑えること及び世界全体の平均気温の上昇を工業化以前よりも摂氏一・五度高い水準までのものに制限するための努力を継続すること等により、気候変動の脅威に対する世界全体での対応を強化することを目的とする。
二、全ての締約国は、気候変動に対する世界全体での対応に向けた自国が決定する貢献(以下「国が決定する貢献」という。)に関し、この協定に定める野心的な努力に取り組み、及びその努力を通報する。
三、締約国は、今世紀後半に温室効果ガスの人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成するために、世界全体の温室効果ガスの排出量ができる限り速やかにピークに達すること及びその後は利用可能な最良の科学に基づいて迅速な削減に取り組むことを目的とする。
四、各締約国は、自国が達成する意図を有する累次の国が決定する貢献を作成し、五年ごとに通報し、及び維持する。締約国は、当該国が決定する貢献の目的を達成するため、緩和に関する国内措置を遂行する。
五、各締約国による累次の国が決定する貢献については、各締約国によるその直前の国が決定する貢献を超える前進を示し、及び各締約国のできる限り高い野心を反映するものとなる。
六、締約国は、一部の締約国が、国が決定する貢献の実施に際し、緩和及び適応に関する行動を一層野心的なものにすることを可能にし、並びに持続可能な開発及び環境の保全を促進するため、任意の協力を行うことを選択することを認識する。
七、締約国は、この協定により、気候変動への適応に関する能力の向上並びに気候変動に対する強靱(じん)性の強化及びぜい弱性の減少という適応に関する世界全体の目標を定める。
八、先進締約国は、条約に基づく既存の義務を継続するものとして、緩和及び適応に関し、開発途上締約国を支援するため、資金を供与する。当該支援について、他の締約国は、任意に、提供すること又は引き続き提供することが奨励される。
九、先進締約国は、開発途上締約国のために提供され、及び公的な関与を通じて動員された支援に関する透明性及び一貫性のある情報を二年ごとに提供する。他の締約国は、同様に当該情報を提供することが奨励される。
十、締約国は、技術開発及び技術移転に関する協力的な行動を強化する。
十一、全ての締約国は、この協定を実施するための開発途上締約国の能力を向上させるために協力すべきである。先進締約国は、開発途上締約国における能力の開発に関する行動に対する支援を強化すべきである。
十二、この協定により、行動及び支援に関する強化された透明性の枠組みであって、締約国の異なる能力を考慮し、及び全体としての経験に立脚した内在的な柔軟性を備えるものを設定する。
十三、各締約国は、温室効果ガスの人為的な発生源による排出及び吸収源による除去に関する自国の目録に係る報告書並びに国が決定する貢献の実施及び達成における進捗状況を追跡するために必要な情報を定期的に提供する。
十四、先進締約国は、開発途上締約国に提供される資金上の支援、技術移転に関する支援及び能力の開発に関する支援についての情報を提供する。支援を提供する他の締約国は、当該情報を提供すべきである。
十五、各締約国が前記十三及び十四に基づいて提供する情報は、技術専門家による検討を受ける。各締約国は、この協定の資金に係る規定に基づく努力並びに国が決定する貢献の実施及び達成に関する進捗状況についての促進的な多数国間の検討に参加する。
十六、この協定の締約国の会合としての役割を果たす条約の締約国会議は、この協定の目的及び長期的な目標の達成に向けた全体としての進捗状況を評価するためのこの協定の実施状況に関する定期的な検討を行う。締約国会議は、最初の検討を二〇二三年に行い、その後は五年ごとに行う。
十七、この協定により、この協定の規定の実施及び遵守を促進するための制度を設立する。
十八、この協定は、五十五以上の条約の締約国であって、世界全体の温室効果ガスの総排出量のうち推計で少なくとも五十五パーセントを占める温室 効果ガスを排出するものが、批准書、受諾書、承認書又は加入書を寄託した日の後三十日目の日に効力を生ずる。
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