平成28年12月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 自転車活用推進法案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 192回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成28年12月2日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年12月6日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 国土交通委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年12月6日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年12月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(自転車活用推進法案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月6日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月16日 |
法律番号 | 113 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
自転車活用推進法案(衆第一〇号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、極めて身近な交通手段である自転車の活用による環境への負荷の低減、災害時における交通の機能の維持、国民の健康の増進等を図ることが重要な課題であることに鑑み、自転車の活用の推進に関し、基本理念を定め、国の責務等を明らかにし、及び自転車の活用の推進に関する施策の基本となる事項を定めるとともに、自転車活用推進本部を設置することにより、自転車の活用を総合的かつ計画的に推進しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 基本理念として、自転車の活用の推進は、公共の利益の増進に資するものであるという基本的認識の下に、交通体系における自転車による交通の役割を拡大することを旨として、交通の安全の確保を図りつつ、行われなければならないことについて定めることとする。 二 自転車の活用の推進に関する国、地方公共団体、事業者及び国民の責務を定めることとする。 三 自転車の活用の推進に関して、重点的に検討され、及び実施されるべき施策は、自転車専用道路等の整備、自転車の活用による国民の健康の保持増進、自転車と公共交通機関との連携の促進、災害時における自転車の有効活用体制の整備等とすることとする。 四 政府は、自転車の活用の推進に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、自転車活用推進計画を定めなければならないこととするとともに、都道府県は都道府県自転車活用推進計画を、市町村は市町村自転車活用推進計画をそれぞれ定めるよう努めなければならないこととする。 五 国土交通省に、自転車活用推進本部を置くこととする。 六 国民の間に広く自転車の活用の推進についての関心と理解を深めるため、自転車の日及び自転車月間を設けることとし、自転車の日は五月五日、自転車月間は同月一日から同月三十一日までとすることとする。 七 その他所要の規定の整備を行うこととする。 八 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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