平成28年12月9日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 43 |
提出日 | 平成28年5月17日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年11月22日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | 衆継続 | ||
発議者 | 山本ともひろ君 外3名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年11月28日 |
付託委員会等 | 財政金融委員会 |
議決日 | 平成28年12月1日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年12月2日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 財務金融委員会 |
議決日 | 平成28年11月18日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年12月9日 |
法律番号 | 101 |
議案要旨 |
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(財政金融委員会)
民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律案(第百九十回国会衆第四三号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、国民生活の安定向上及び社会福祉の増進に資するため、休眠預金等に係る預金者等の利益を保護しつつ、休眠預金等に係る資金を民間公益活動を促進するために活用するものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、休眠預金等に係る資金の移管及び管理等 1 最終異動日等から十年を経過した預金等を休眠預金等とする。 2 預金者等が有する休眠預金等に係る債権は、金融機関による公告及び預金者等への通知が行われた後、金融機関から預金保険機構に対して休眠預金等移管金の納付があったときは、消滅する。 3 休眠預金等の預金者等であった者は、預金保険機構又はその委託を受けた金融機関に対し、預金等の元本及び利子に相当する額である休眠預金等代替金の支払を請求することができる。 二、休眠預金等交付金に係る資金の活用 1 休眠預金等交付金に係る資金は、国及び地方公共団体が対応することが困難な社会の諸課題の解決を図ることを目的として行われる民間公益活動に活用されるとともに、その活用に当たっては、多様な意見の適切な反映、民間の団体の創意と工夫の十分な発揮などに配慮されるものとする。 2 内閣総理大臣は、内閣府に設置される休眠預金等活用審議会の意見を聴いた上で、休眠預金等交付金の活用に係る基本方針及び基本計画を策定又は変更し、公表する。 3 基本計画には、休眠預金等交付金に係る資金を原資とする助成又は貸付けを受けて、民間公益活動を行う団体に助成等を行う資金分配団体等の選定に係る基準など、必要な事項を定める。 4 内閣総理大臣は、民間公益活動の促進に資することを目的とする一般財団法人を、資金分配団体に対する助成又は貸付け等の業務を行う指定活用団体として指定し、預金保険機構は、指定活用団体に休眠預金等交付金を交付する。 三、施行期日等 この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、施行日以後に最終異動日等から九年を経過することとなる預金等について適用する。 |
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議案等のファイル | |
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