議案情報

平成28年12月2日現在 

第192回国会(臨時会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 192回 提出番号 7

 

提出日 平成28年10月7日
衆議院から受領/提出日 平成28年11月17日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年11月17日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成28年11月25日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年11月28日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年10月25日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成28年11月15日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年11月17日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年12月2日
法律番号 94

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   公職選挙法及び最高裁判所裁判官国民審査法の一部を改正する法律案(閣法第七号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、有権者が投票しやすい環境を整えるため、在外選挙人名簿の登録申請の方法の見直し、選挙人名簿の内容確認手段の閲覧への一本化、都道府県選挙の選挙権に係る同一都道府県内移転時の取扱いの見直しを行うとともに、最高裁判所裁判官国民審査の期日前投票の投票期間を延長するなどの措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、公職選挙法の一部改正
 1 在外選挙人名簿の登録制度について、その利便性を向上させるため、最終住所地の市町村の選挙人名簿に登録されている者は、国外転出時に、その市町村の選挙管理委員会に対し、在外選挙人名簿への登録の移転の申請を行うことができる。申請を受けた選挙管理委員会は、申請者が国外に住所を定めたことを外務省を通じて確認した上で、在外選挙人名簿への登録の移転を行う。
 2 選挙人名簿の内容確認手段について、縦覧の件数が極めて少ないことや個人情報保護の要請が高まっていることなどを踏まえ、縦覧制度を廃止し、個人情報保護に配慮した規定が整備されている閲覧制度に一本化する。
 3 都道府県選挙の選挙権について、同一都道府県内であれば、市町村を単位として二回以上住所を移した場合であっても、その選挙権を失わないこととする。
二、最高裁判所裁判官国民審査法の一部改正
  最高裁判所裁判官の国民審査について、期日前投票の投票期間を、衆議院議員の総選挙と同様、総選挙の公示日の翌日から開始する。
三、施行期日
  この法律は、一部を除き、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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