平成28年11月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 42 |
提出日 | 平成28年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年10月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年10月31日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年10月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年10月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年11月16日 |
法律番号 | 77 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いの確保に関する法律案(第百九十回国会閣法第四二号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における衛星リモートセンシング記録の適正な取扱いを確保するため、国の責務を定めるとともに、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可制度を設け、あわせて、衛星リモートセンシング記録保有者の義務、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定、内閣総理大臣による監督その他の衛星リモートセンシング記録の取扱いに関し必要な事項を定めようとするものであって、その主な内容は次のとおりである。 一、衛星リモートセンシング装置の使用に係る許可等 1 国内に所在する操作用無線設備を用いて衛星リモートセンシング装置の使用を行おうとする者は、衛星リモートセンシング装置ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 衛星リモートセンシング装置使用者に対して、衛星リモートセンシング装置の不正使用防止措置、1の許可に係る軌道以外での機能停止、1の許可に係る受信設備以外の使用禁止、使用終了時の措置等の義務を課す。 二、衛星リモートセンシング記録の取扱いに関する規制 1 衛星リモートセンシング記録保有者は、三の認定を受けた者、特定取扱機関に適正な方法により行う場合等を除き、当該衛星リモートセンシング記録を提供してはならない。 2 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング記録の利用が国際社会の平和及び安全の確保並びに我が国の安全保障に支障を及ぼすおそれがあると認めるに足りる十分な理由があるときは、衛星リモートセンシング記録保有者に対して、衛星リモートセンシング記録の範囲及び期間を定めて、その提供の禁止を命ずることができる。 三、衛星リモートセンシング記録を取り扱う者の認定 衛星リモートセンシング記録を取り扱う者は、内閣府令で定める衛星リモートセンシング記録の区分に従い、衛星リモートセンシング記録を適正に取り扱うことができるものと認められる旨の内閣総理大臣の認定を受けることができる。 四、内閣総理大臣による監督 内閣総理大臣は、衛星リモートセンシング装置使用者又は衛星リモートセンシング記録保有者に対し、立入検査、必要な指導、助言及び勧告等を行うことができる。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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