平成28年11月16日現在
第192回国会(臨時会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 41 |
提出日 | 平成28年3月4日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年10月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年10月31日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年11月8日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年11月9日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年9月26日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年10月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年10月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年11月16日 |
法律番号 | 76 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律案(第百九十回国会閣法第四一号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、宇宙基本法の基本理念にのっとり、我が国における人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に係る許可に関する制度並びに人工衛星等の落下等により生ずる損害の賠償に関する制度を設けることにより、宇宙の開発及び利用に関する諸条約を的確かつ円滑に実施するとともに、公共の安全を確保し、あわせて、当該損害の被害者の保護を図り、もって国民生活の向上及び経済社会の発展に寄与することを目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、人工衛星等の打上げに係る許可等 1 国内に所在し、又は日本国籍を有する船舶若しくは航空機に搭載された打上げ施設を用いて人工衛星等の打上げを行おうとする者は、その都度、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 内閣総理大臣は、申請により、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定及び打上げ施設の適合認定を行う。 3 国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構が、人工衛星の打上げ用ロケットの型式認定の申請を行うとき、又は、打上げ施設の適合認定の申請を行うときは、簡略化された手続によることができる。 二、人工衛星の管理に係る許可等 1 国内に所在する人工衛星管理設備を用いて人工衛星の管理を行おうとする者は、人工衛星ごとに、内閣総理大臣の許可を受けなければならない。 2 人工衛星の管理に係る許可を受けた者が事業譲渡等を行う場合、あらかじめ内閣総理大臣の認可を受けたときは、譲受人等はその法的地位を承継する。 三、内閣総理大臣による監督 内閣総理大臣は、人工衛星の管理に係る許可を受けた者等に対し、立入検査、必要な指導、助言及び勧告等を行うことができる。 四、ロケット落下等損害及び人工衛星落下等損害の賠償 1 ロケット落下等損害について、人工衛星等の打上げを行う者の無過失責任とし、その損害を賠償する責任を負うべき当該人工衛星等の打上げを行う者以外の者は、その責任を負わないこととするとともに、人工衛星等の打上げに係る許可を受けた者に対し、民間の損害賠償責任保険契約の締結等の損害賠償担保措置を講ずる義務を課し、当該措置では埋めることのできない損害を賠償する場合については政府が補償することができることとする。 2 人工衛星落下等損害について、人工衛星の管理を行う者の無過失責任とする。 五、施行期日 この法律は、一部を除き、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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