議案情報

平成28年5月27日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件
種別 国会の承認・承諾案件
提出回次 190回 提出番号 2

 

提出日 平成28年3月4日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月25日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年5月26日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月27日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止の実施につき承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月12日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成28年5月20日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月24日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(国土交通委員会)
特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の入港禁止
の実施につき承認を求めるの件(閣承認第二号)(衆議院送付)要旨
本件は、特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法第三条第三項の規定により、平成二十八年二月十九日に閣議決定された「特定船舶の入港の禁止に関する特別措置法に基づく特定船舶の入港禁止措置に関する閣議決定の変更について」(北朝鮮に寄港した第三国籍船舶の入港禁止)に基づく入港禁止の実施につき、同法第五条第一項の規定に基づいて国会の承認を求めようとするものである。
入港禁止措置の主な内容は次のとおりである。
一 北朝鮮が平成十八年七月五日に弾道ミサイルを発射したことに加え、同年十月九日、核実験を実施したとしていることは、我が国のみならず、東アジア及び国際社会の平和と安全に対する重大な脅威であるとともに、日朝平壌宣言、六者会合の共同声明、国連安保理決議等にも違反するものであり、さらに、平成二十八年一月六日に北朝鮮が核実験を実施したこと及び同年二月七日に「人工衛星」と称する弾道ミサイルを発射したこと等を踏まえ、また、我が国を取り巻く国際情勢に鑑み、我が国の平和及び安全を維持するため特に必要があると認め、次に掲げる特定船舶の本邦の港への入港を禁止することとする。
1 北朝鮮籍の全ての船舶
2 外国の国籍を有する船舶(北朝鮮籍のものを除く。)のうち、平成二十八年二月十九日以後に北朝鮮の港に寄港したことが我が国の法令に基づく手続等によって確認されたもの
二 入港禁止の期間
1 一の1については、平成十八年十月十四日から平成二十九年四月十三日までの間。ただし、万景峰九二号については、平成十八年十月十三日から平成二十九年四月十三日までの間。
2 一の2については、平成二十八年二月二十日から平成二十九年四月十三日までの間。
三 必要な人道上の配慮を行うとともに、法令の執行及び我が国が締結した条約その他の国際約束の誠実な履行に支障を及ぼさないようにする。
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