平成28年5月11日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成28年2月26日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月27日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成28年5月10日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月11日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月31日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成28年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
投資の相互促進及び相互保護に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、我が国とイランとの間において、投資の促進及び保護に関する法的枠組みの整備を通じて両国間の投資の機会を増大させ、経済関係を一層強化するため、二〇一六年(平成二十八年)二月に東京で署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十一箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、一方の締約国は、自国の領域において、投資財産の運営、経営、維持、使用、享有及び売却その他の処分(以下「投資活動」という。)に関し、他方の締約国の投資家及びその投資財産に対し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該他方の締約国の投資家にとっていずれか有利な待遇よりも不利でない待遇を与える。 二、一方の締約国の投資家の投資財産は、他方の締約国の領域において、常に公正かつ衡平な待遇を与えられ、並びに十分な保護及び保障を享受する。 三、いずれの一方の締約国も、他方の締約国の投資家の投資財産に関して義務を負っている場合には、当該義務を遵守する。 四、一方の締約国は、自国の領域において、投資活動に関し、他方の締約国の投資家による投資に対し、輸出の制限等に係る差別的でない措置を課してはならない。 五、いずれの一方の締約国の投資家の投資財産も、収用、国有化等が公共の目的のために、正当な法の手続に従って、差別的でない態様で並びに実効的、迅速及び適当な補償の支払を伴って行われる場合を除くほか、他方の締約国による収用、国有化等の対象としてはならない。また、収用、国有化等に伴う補償の額は、公正な市場価格に相当するものでなければならない。 六、いずれか一方の締約国の投資家であって、他方の締約国の領域における武力紛争等により自己の投資財産について損失等を被るものは、原状回復等の解決方法に関し、内国民待遇又は最恵国待遇のうち当該一方の締約国の投資家にとっていずれか有利な待遇よりも不利でない待遇を当該他方の締約国によって与えられる。 七、一方の締約国又はその指定する機関が、保険契約等に基づいて支払が行われることによって投資家を代位する場合について規定する。 八、一方の締約国は、一定の場合を除くほか、自国の領域に向けた又は自国の領域からの資金の移転であって、この協定に規定する投資財産に関連するものが、自由に、かつ、遅滞なく行われることを認める。 九、両締約国は、知的財産権への十分かつ効果的な保護を与え、及び確保し、並びに知的財産の保護に関する制度の効率性及び透明性を促進する。 十、いずれの締約国も、国際収支及び対外支払に関して重大な困難が生じている場合又は資金の移転が経済全般の運営に重大な困難をもたらす場合には、投資財産に関連する国境を越える資本取引及び投資財産に関連する取引のための支払又は資金の移転について制限的な措置を採用し、又は維持することができる。 十一、一方の締約国の投資家と他方の締約国との間の紛争が解決されない場合には、当該紛争は、当該他方の締約国の権限のある裁判所、特別の仲裁廷又は国家と他の国家の国民との間の投資紛争の解決に関する条約に基づいて設置される仲裁廷のいずれかに付託される。 十二、この協定の解釈又は適用に関する両締約国間の紛争が協議により解決されない場合には、仲裁廷に付託することができる。 十三、この協定は、両締約国がこの協定の効力発生のために必要とされる国内手続の完了を外交上の経路を通じて相互に通告し、その通告のうちいずれか遅い方の受領の日の後三十日目の日に効力を生じ、十年の期間効力を有する。この協定は、最初の十年の期間の後、一方の締約国が他方の締約国に対して書面によりこの協定の終了の通告を行わない限り、引き続き効力を有する。 |
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