平成28年5月13日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 15 |
提出日 | 平成27年3月20日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月21日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 | 衆継続 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月9日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成28年5月12日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月13日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年1月4日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成28年4月20日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月21日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
刑を言い渡された者の移送に関する日本国とイラン・イスラム共和国との間の条約の締結について承認を求めるの件(第百八十九回国会閣条第一五号)(衆議院送付)要旨 我が国は、欧州評議会が作成した「刑を言い渡された者の移送に関する条約」に加入したことにより、同条約の締約国との間では一定の条件の下で外国人受刑者の本国への移送を実施することが可能となっているが、イラン側は同条約に加入しておらず、両国間で受刑者の移送を実施するため、二国間の受刑者移送条約の作成及び締結に向けた交渉を開始した結果、日本側は二〇一五年(平成二十七年)一月九日に東京で、イラン側は同年一月十日にテヘランで、この条約の署名が行われた。 この条約は、前文、本文十七箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。 一、刑を言い渡された者は、自己に言い渡された刑に服するため、この条約に従い裁判国の領域から執行国の領域に移送されることができる。 二、刑を言い渡された者については、判決が確定していること、刑を言い渡された者が移送に同意していること、刑が科せられる理由となった作為又は不作為が双罰性を構成すること等の条件が満たされている場合に限り、この条約に基づいて移送することができる。 三、移送の要請については、当該移送がいずれかの締約国の主権、安全、公の秩序その他の重要な利益を害するおそれがある場合には、拒否することができる。 四、この条約の適用を受けることのできる全ての刑を言い渡された者は、条約の内容につき裁判国から通知を受けるものとする。 五、移送後の刑の執行の継続は、執行国の法令により規律される。執行国は、裁判国において決定された刑の法的な性質及び期間を受け入れなければならない。 六、各締約国は、自国の憲法及び法令に従い、特赦、大赦又は減刑を認めることができる。 七、この条約の適用に当たり要する費用は、専ら裁判国の領域において要する費用を除くほか、執行国が負担する。執行国は、刑を言い渡された者に対し、移送の費用の全部又は一部の償還を求めることができる。 八、この条約は、両締約国が、この条約の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した日の後三十日目の日に効力を生ずる。 |
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