平成28年6月7日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 真珠の振興に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 49 |
提出日 | 平成28年5月19日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月24日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 農林水産委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月30日 |
付託委員会等 | 農林水産委員会 |
議決日 | 平成28年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(真珠の振興に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月7日 |
法律番号 | 74 |
議案要旨 |
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(農林水産委員会)
真珠の振興に関する法律案(衆第四九号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、我が国の真珠産業が、世界に先駆けて真珠の養殖技術を確立する等歴史的に世界の真珠の生産等において特別な地位を占めてきているとともに、その国際競争力の強化が重要な課題となっていること及び真珠が国民になじみの深い宝石であり、真珠に係る宝飾文化が国民の生活に深く浸透し、国民の心豊かな生活の実現に重要な役割を担っていることに鑑み、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、農林水産大臣及び経済産業大臣による基本方針の策定について定めるとともに、真珠の生産者の経営の安定、真珠の加工及び流通の高度化、真珠の輸出の促進等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、基本方針の策定 農林水産大臣及び経済産業大臣は、真珠(その加工品を含む。以下同じ。)の生産、加工、流通又は販売の事業(以下「真珠産業」という。)及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する基本方針を定めるものとすることとする。 二、振興計画の策定 都道府県は、基本方針に即し、当該都道府県における真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興に関する計画を定めることができることとする。 三、連携の強化 国は、国、地方公共団体、事業者、大学等の研究機関等が相互に連携を図りながら協力することにより、真珠産業及び真珠に係る宝飾文化の振興の効果的な推進が図られることに鑑み、これらの者の間の連携の強化に必要な施策を講ずるものとすることとする。 四、生産者の経営の安定 国及び地方公共団体は、真珠の生産者の経営の安定を図るため、必要な施策を講ずるよう努めることとする。 五、生産性及び品質の向上の促進 国及び地方公共団体は、真珠の生産に係る生産性及び真珠の品質の向上を促進するため、必要な施策を講ずるよう努めることとする。 六、漁場の調査及び漁場の維持又は改善 国及び地方公共団体は、真珠の生産に関する施策を総合的かつ効果的に実施するため、真珠の生産に係る漁場の状況の把握及び環境の変化の予測その他真珠の生産に関する施策の実施に関し必要な調査を行うよう努めることとする。また、国及び地方公共団体は、真珠の安定的な生産を確保するため、漁場を良好な状態に維持し、又はその改善を図るために必要な措置を講ずるよう努めることとする。 七、加工及び流通の高度化 国及び地方公共団体は、真珠の加工及び流通の高度化を図るため、必要な施策を講ずるよう努めることとする。 八、輸出の促進 国及び地方公共団体は、海外市場の開拓等が国内で生産され、又は加工された真珠の需要の増進に資することに鑑み、真珠の輸出の促進に必要な施策を講ずるよう努めることとする。 九、研究開発の推進等 国及び地方公共団体は、真珠の生産技術の高度化に関する研究開発、生産性及び品質の向上に関する研究開発その他真珠産業の振興のために必要な研究開発の推進及びその成果の普及並びに研究開発を行う者への支援に努めることとする。 十、人材の育成及び確保 国及び地方公共団体は、効率的かつ安定的な真珠の生産の事業の経営を担うべき人材の育成及び確保を図るため、必要な措置を講ずるよう努めることとする。 十一、真珠に係る宝飾文化の振興 国及び地方公共団体は、真珠に係る宝飾文化の振興を図るため、必要な施策を講ずるよう努めることとする。 十二、国の援助 国は、地方公共団体が振興計画に定められた施策を実施しようとするときは、当該施策が円滑に実施されるよう、必要な情報の提供、助言、財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることとする。 十三、施行期日 この法律は、公布の日から施行することとする。 |
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