議案情報

平成28年6月7日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 46

 

提出日 平成28年5月18日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月19日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 内閣委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月27日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年5月31日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年6月1日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月19日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年6月7日
法律番号 73

 

議案要旨
(内閣委員会)
国外犯罪被害弔慰金等の支給に関する法律案(衆第四六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、国外犯罪行為により不慮の死を遂げた日本国民の遺族又は障害が残った日本国民に対する国外犯罪被害弔慰金等の支給について必要な事項を定めようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、この法律において「国外犯罪行為」とは、日本国外において行われた人の生命又は身体を害する行為(日本国外にある日本船舶又は日本航空機内において行われたものを除く。)のうち、当該行為が日本国内において行われたとした場合において、その行為が日本国の法令によれば罪に当たるものをいう。
二、この法律において「国外犯罪被害者」とは、国外犯罪被害(国外犯罪行為による死亡又は障害をいう。)を受けた者であって、当該国外犯罪被害の原因となった国外犯罪行為が行われた時において日本国籍を有する者(日本国外に生活の本拠を有し、かつ、その地に永住すると認められる者を除く。)をいう。
三、国は、国外犯罪被害者があるときは、この法律の定めるところにより、死亡した者の第一順位遺族に対して国外犯罪被害弔慰金を、障害が残った者に対して国外犯罪被害障害見舞金を、それぞれ一時金として支給する。
四、国外犯罪被害者又はその遺族と加害者との関係その他の事情から判断して、国外犯罪被害弔慰金等を支給することが社会通念上適切でないと認められる場合には、国家公安委員会規則で定めるところにより、国外犯罪被害弔慰金等を支給しないことができる。
五、国外犯罪被害弔慰金の額は、国外犯罪被害者一人当たり二百万円とし、国外犯罪被害障害見舞金の額は、国外犯罪被害者一人当たり百万円とする。
六、国外犯罪被害弔慰金等の支給を受けようとする者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、都道府県公安委員会に申請し、その裁定を受けなければならない。
七、外務大臣は、国外犯罪被害又は国外犯罪被害者に関する情報を取得したときは、これを国家公安委員会にできる限り速やかに提供するものとする。
八、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行し、この法律の施行後に行われた国外犯罪行為による死亡又は障害について適用する。
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議案等のファイル
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