議案情報

平成28年5月27日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 26

 

提出日 平成28年4月15日
衆議院から受領/提出日 平成28年4月28日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
発議者 細田博之君 外4名
提出者区分 議員発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月17日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成28年5月18日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月22日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成28年4月27日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年4月28日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年5月27日
法律番号 49

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
   衆議院議員選挙区画定審議会設置法及び公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二六号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差に係る累次の最高裁判所大法廷判決及び平成二十八年一月十四日に行われた衆議院選挙制度に関する調査会の答申を踏まえ、衆議院議員の定数を十人削減するとともに、衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差の是正措置について、各都道府県の区域内の選挙区の数を平成三十二年以降十年ごとに行われる国勢調査の結果に基づきいわゆるアダムズ方式により配分することとし、あわせて平成二十七年の国勢調査の結果に基づく特例措置を講ずること等を行おうとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部改正
 1 衆議院小選挙区選出議員の選挙区間における人口較差を是正するため、都道府県別定数配分の方式として、アダムズ方式を導入するとともに、同方式による都道府県別定数配分は、制度の安定性を勘案し、十年に一度の大規模国勢調査でのみ行う。
 2 アダムズ方式導入に係る改正については、本法の施行後の直近の大規模国勢調査である平成三十二年国勢調査から適用される。
 3 大規模国勢調査の中間年に実施される簡易国勢調査に基づく改定案の作成に当たっては、各都道府県の選挙区の数は変更せず、選挙区間の較差が二倍以上となったときに境界の変更で対応する。
二、公職選挙法の一部改正
 1 衆議院議員の定数を四百六十五人とし、小選挙区選出議員を六人、比例代表選出議員を四人、合計して十人削減することとし、削減後の小選挙区の区割りは、別に法律で定める。
 2 比例ブロックの定数配分について、小選挙区と同様アダムズ方式により行う。
三、附則
 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づいて衆議院小選挙区選出議員の選挙区の改定を行う法律の施行の日から施行する。
 2 平成二十七年の国勢調査の結果に基づく改定案の作成及び勧告
  ア 衆議院議員選挙区画定審議会は、平成二十七年の国勢調査の結果に基づき小選挙区の区割り改定案の作成及び勧告を行うものとし、この改定案の作成に当たっては、定数六減の対象となる都道府県を、平成二十七年の国勢調査に基づきアダムズ方式により都道府県別定数を計算した場合に減員対象となる都道府県のうち、議員一人当たり人口の最も少ない都道府県から順に六都道府県とするとともに、各小選挙区の人口に関し、将来見込人口を踏まえ、次回の見直しまでの五年間を通じて較差二倍未満となるように区割りを行う。
  イ 比例ブロックの定数配分についても、平成二十七年の国勢調査に基づき、小選挙区と同様の基準により、議員一人当たり人口の最も少ないブロックから順に四ブロックを削減の対象とする。
 3 この法律の施行後においても、全国民を代表する国会議員を選出するための望ましい選挙制度の在り方については、民意の集約と反映を基本としその間の適正なバランスに配慮しつつ、公正かつ効果的な代表という目的が実現されるよう、不断の見直しが行われるものとする。
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議案等のファイル
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