議案情報

平成28年4月13日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(衆法)
提出回次 190回 提出番号 24

 

提出日 平成28年3月30日
衆議院から受領/提出日 平成28年3月31日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  
提出者 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員長
提出者区分 委員会発議

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月31日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成28年4月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月6日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日  
付託委員会等  
議決日  
議決・継続結果  

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月31日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成28年4月13日
法律番号 25

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法の一部を改正する法律案(衆第二四号)(衆議院提出)要旨
 本法律案は、船員の投票の機会を拡充するため、洋上投票の対象を広げるとともに、選挙において候補者の政策等を有権者が知る機会を拡充するため、要約筆記者に対する報酬支払を解禁しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、洋上投票の対象の拡充
 1 現行制度下で洋上投票をすることができる指定船舶以外の船舶であって指定船舶に準ずるものとして総務省令で定めるものに乗って本邦以外の区域を航海する船員について、現行の洋上投票の対象とする。
 2 指定船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員又は1の船舶において投票をすることができないものとして政令で定める船員について、その現在する場所において、洋上投票を行うことができるものとする。
二、要約筆記者に対する報酬支払の解禁
  選挙運動に従事する者のうち、専らウェブサイト等を利用する方法による選挙運動のために使用する文書図画の頒布又は選挙運動のために使用する文書図画の掲示のために口述を要約して文書図画に表示することのために使用する者について、一定の報酬を支給することができるものとする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、二については、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
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議案等のファイル
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