平成28年6月3日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 53 |
提出日 | 平成28年3月11日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月28日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月11日 |
付託委員会等 | 内閣委員会 |
議決日 | 平成28年5月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月27日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月14日 |
付託委員会等 | 地方創生に関する特別委員会 |
議決日 | 平成28年4月26日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月28日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月3日 |
法律番号 | 55 |
議案要旨 |
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(内閣委員会)
国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第五三号)(衆議院送付)要旨 本法律案の主な内容は次のとおりである。 一、認定区域計画に基づく事業に対する規制の特例措置等の追加 1 道路運送法の特例 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業(市町村、特定非営利活動法人等が、一の市町村の区域内における外国人観光旅客等の移動のための交通手段を提供することを主たる目的として有償で自家用自動車により行われる旅客の運送であって、一般旅客自動車運送事業者によることが困難であるものを行う事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、当該国家戦略特別区域自家用有償観光旅客等運送事業に係る自家用有償観光旅客等運送を、道路運送法上の自家用有償旅客運送とみなして、同法の規定を適用する。 2 農地法の特例 国家戦略特別区域会議が、法人農地取得事業(農業経営を行おうとする法人による農地等の所有権の取得を認める事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、この法律の施行の日から起算して五年を経過する日までの間は、農業委員会は、農地所有適格法人以外の法人で一定の要件を満たしているものが農地等について、政令で定める地方公共団体から所有権を取得しようとする場合には、許可をすることができる。 3 障害者の雇用の促進等に関する法律の特例 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域障害者雇用創出事業(中小企業者が障害者の雇用の機会の創出を図る事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、当該区域計画に定められた有限責任事業組合(一定の要件を満たすものに限る。)を、障害者雇用率の通算が可能となる事業協同組合等とみなす。 4 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律の特例 国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業(薬局開設者が、その薬局の所在地の都道府県知事が管轄する区域内であって、一定の要件を満たす区域に居住する者に対して、医師等から対面以外の方法による診察に基づいて交付された処方箋により調剤された薬剤の販売等を行う場合に、その薬局において薬剤の販売等に従事する薬剤師に、テレビ電話装置等を用いて、当該薬剤の適正な使用のために行われる情報の提供等を行わせる事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、薬局開設者は、その薬局ごとに所在地の都道府県知事の登録を受けることができる。 5 課税の特例 認定区域計画に定められている特定事業を実施する法人の所得については、一定の要件を満たす場合、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。 二、雑則 1 国及び関係地方公共団体は、外国人観光旅客の来訪の促進に資するため、民間事業者と連携しつつ、空港又は港湾における出入国に際して必要となる手続が迅速かつ効率的に行われるために必要な施策を講ずるものとする。 2 厚生労働大臣は、革新的な医療機器に係る製造販売の承認を受けるために臨床研究中核病院において行われる治験等の実施に携わる医療関係者に対する情報の提供等の援助を行うものとする。 三、施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 2 政府は、我が国において外国人が我が国の生活文化の特色を生かした魅力ある商品の生産等又は役務の提供に必要となる専門的な知識等を習得する機会及びこれらの専門的な知識等を生かして就労する機会の充実に資するよう、この法律の施行後一年以内を目途としてその具体的な方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとし、この検討を行うに当たっては、我が国における労働力需給の状況その他の情勢に配慮しなければならない。 |
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議案等のファイル | |
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