平成28年5月2日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 40 |
提出日 | 平成28年3月1日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年4月8日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年4月13日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成28年4月21日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月22日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月24日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成28年4月5日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月8日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年5月2日 |
法律番号 | 34 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第四〇号)(衆議院送付)要旨 ポリ塩化ビフェニル(以下「PCB」という。)は、昭和四十三年に発生したカネミ油症事件でその毒性が社会問題化したことから、我が国では昭和四十七年以降製造は行われていないが、既に製造されたPCBについては、その廃棄物の処理が長年の課題となっている。現在、高濃度PCB廃棄物の処理は、現行法に基づき、中間貯蔵・環境安全事業株式会社において進められているが、その全国五か所の処理施設ごとの計画的処理完了期限は、早いものでは平成三十年度末とされている。しかしながら、高濃度PCB廃棄物の処分を処理施設に委託していない事業者や、現在もなお高濃度PCB使用製品を使用している事業者も存在し、期限内処理の達成は容易ではない状況となっている。 本法律案は、こうした状況を踏まえ、この期限を遵守して一日でも早く確実に処理を完了するために必要となる制度的な措置を講じようとするもので、その主な内容は次のとおりである。 一、従来環境大臣が定めることとしていたPCB廃棄物処理基本計画を閣議決定により定めることとする。 二、高濃度PCB廃棄物を保管している事業者に対し、計画的処理完了期限より前にその高濃度PCB廃棄物を処分することを義務付け、義務違反者に対しては、都道府県知事がその処分を命ずることができることとする。また、現在もなお使用中の高濃度PCB使用製品について、その所有事業者に対し、この期限より前に廃棄することを義務付ける。 三、いまだ都道府県知事に保管の届出がなされていない高濃度PCB廃棄物や、使用中の高濃度PCB使用製品について、都道府県知事による報告徴収や立入検査の対象に、これらを保管又は所有している疑いのある事業者を加える。 四、処分の義務を負う事業者が不明である等の場合に、都道府県知事が、高濃度PCB廃棄物の処分の代執行を行うことができることとする。 五、この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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