議案情報

平成28年4月12日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 30

 

提出日 平成28年2月12日
衆議院から受領/提出日 平成28年3月24日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月31日
付託委員会等 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会
議決日 平成28年4月1日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年4月6日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年3月17日
付託委員会等 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
議決日 平成28年3月23日
議決・継続結果 修正

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年3月24日
議決 修正
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年4月11日
法律番号 24

 

議案要旨
(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律及び公職選挙法の一部を改正する法律案(閣法第三〇号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における物価の変動、選挙等の執行状況などを考慮し、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に交付するものの基準を改定するとともに、選挙人の投票しやすい環境を整えるため、共通投票所における投票及び期日前投票の投票時間の弾力的な設定を可能とし、投票所に入ることができる選挙人の同伴する子供の範囲を拡大するなどの措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部改正
 1 最近における選挙等の執行状況を踏まえ、選挙人の投票に対する交通手段の提供に係る加算規定及び期日前投票所における選挙人名簿のオンライン対照などの設備の整備に係る加算規定を設けるとともに、開票に要する時間を実情に即するよう見直すことなどにより、開票所経費の基準額を改定する。
 2 最近における物価の変動などを踏まえ、投票所経費及び事務費などの基準額を改定する。
二、公職選挙法の一部改正
 1 市町村の選挙管理委員会は、選挙人の投票の便宜のため必要があると認める場合には、投票所のほか、その指定した場所に、当該市町村の区域内のいずれの投票区に属する選挙人も投票をすることができる共通投票所を設けることができることとする。
 2 期日前投票所の開閉時間について、開く時刻を午前八時三十分から二時間以内の範囲内において繰り上げること及び閉じる時刻を午後八時から二時間以内の範囲内において繰り下げることを可能とするなどの措置を講ずる。
 3 選挙人の同伴する幼児、児童、生徒その他の年齢満十八年未満の子供は、投票所の秩序が保持されることを前提として、投票所に入ることができることとする。
三、施行期日
  この法律は、公布の日から施行する。ただし、公職選挙法の改正に係る部分については選挙権年齢の引下げに係る改正公職選挙法の施行の日と同じ平成二十八年六月十九日から施行する。
 なお、本法律案については、衆議院において、期日前投票所の増設等に関する規定及び期日前投票所の開閉時間に係る検討条項を追加する修正が行われた。
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議案等のファイル
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衆議院政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会の修正案(可決)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
関連資料(提案理由、各院委員長報告、附帯決議)のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。