議案情報

平成28年6月3日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 28

 

提出日 平成28年2月9日
衆議院から受領/提出日 平成28年5月12日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年5月18日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成28年5月24日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年5月25日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年4月19日
付託委員会等 経済産業委員会
議決日 平成28年5月11日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年5月12日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年6月3日
法律番号 59

 

議案要旨
(経済産業委員会)
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第二八号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、最近の再生可能エネルギー電気を取り巻く環境の変化を踏まえ、電気についてエネルギー源としての再生可能エネルギー源の利用の促進を図るとともに、再生可能エネルギー発電事業の適正な実施を確保するため、再生可能エネルギー発電事業についてその事業計画を認定する制度の創設、再生可能エネルギー電気の調達価格等の決定方法の見直し、再生可能エネルギー電気の調達義務対象者の見直し等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法の一部改正
1 再生可能エネルギー発電事業を行おうとする者の作成した再生可能エネルギー発電事業計画について、経済産業大臣が、その実施可能性や内容等を確認し、適切な事業実施が見込まれる場合に認定を行う制度を創設する。
2 調達価格等について、当該年度の翌年度以降に定めるべき調達価格等を当該年度に併せて定めることができるよう決定方法を見直す。
3 再生可能エネルギー源の効率的な利用を促進するため誘導すべき価格の目標を定め、調達価格の決定においては価格目標等を勘案して定めるものとする。
4 入札による調達価格の決定が電気の使用者の負担の軽減を図る上で有効と認められるときは、入札を実施して調達価格を決定することができる仕組みを導入する。
5 再生可能エネルギー電気について特定契約の申込みに応ずる義務の対象を、小売電気事業者等から一般送配電事業者等に変更する。
6 一般送配電事業者等に対し、買取りを行った再生可能エネルギー電気を卸電力取引市場において売買すること等を義務付けるとともに、卸電力取引市場を介さずに供給する場合の供給条件を定めた約款について、経済産業大臣への届出を義務付ける等の措置を講ずる。
7 指定入札機関の指定、入札業務規程の認可、指定入札機関の区分経理等に関し所要の規定を設ける。
8 電気を大量に消費する事業所における賦課金の減免制度について、減免の要件及びその額の見直しを行う。
二、電気事業法等の一部改正
調達義務対象者の変更に伴い、一般送配電事業者の情報の目的外利用等について所要の改正を行う。
三、附則
1 この法律は、一部の規定を除き、平成二十九年四月一日から施行する。なお、賦課金減免制度の見直しに関する規定は、平成二十八年十月一日から施行する。
2 現行制度の下で既に発電を開始している案件や系統への接続について一般送配電事業者等の同意を得ている案件は、施行日において新認定を受けたものとみなし、同意を得ていない案件は、旧法に基づく認定から施行日までに十分な期間を確保できない場合等を除き、当該認定は、施行日において失効することとする。
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議案等のファイル
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