平成28年6月7日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 18 |
提出日 | 平成28年2月5日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年5月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月25日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年5月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年6月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年5月17日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年5月20日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年5月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 起立 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年6月7日 |
法律番号 | 72 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
都市再生特別措置法等の一部を改正する法律案(閣法第一八号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、都市の国際競争力及び防災機能を強化するとともに地域の実情に応じた市街地の整備を推進し、都市の再生を図るため、国際競争力の強化に資する都市開発事業の促進を図るための金融支援制度の拡充、非常用の電気又は熱の供給施設に関する協定制度の創設、特定用途誘導地区に関する都市計画において定めるべき事項の追加等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 都市再生特別措置法の一部改正 1 民間都市再生事業計画の認定を申請する期限を平成三十四年三月三十一日まで延長することとする。 2 民間都市開発推進機構は、認定を受けた民間都市再生事業計画に係る都市再生事業について、当該事業の施行に要する費用の一部を負担して当該事業に参加する場合の当該費用負担の限度額に、国際会議場施設等の整備費を加算することができることとする。 3 土地所有者等は、その全員の合意により、都市再生安全確保計画に記載された事項に係る非常用電気等供給施設の整備又は管理に関する協定を、市町村長の認可を受けて締結することができることとする。 4 市町村又は都市再生推進法人等は、低未利用土地であって、その有効かつ適切な利用の促進を図るために居住者等利用施設(緑地、広場、集会場その他の居住者等の利用に供する施設)の整備及び管理が必要となると認められる区域の土地の所有者等と低未利用土地利用促進協定を締結して、当該低未利用土地において居住者等利用施設の整備及び管理を行うことができることとする。 5 市町村は、都市公園における自転車駐車場、観光案内所その他の都市の居住者、来訪者又は滞在者の利便の増進に寄与する施設等の設置に関する事項について、あらかじめ、公園管理者に協議し、その同意を得て、都市再生整備計画に記載することができることとし、同計画が公表された日から二年以内に同計画に基づく都市公園の占用について許可の申請があった場合においては、公園管理者は、その占用の許可をするものとする。 6 特定用途誘導地区に関する都市計画に、当該地区における土地の合理的かつ健全な高度利用を図るため必要な場合にあっては、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度を定めるものとする。 二 都市再開発法の一部改正 1 第一種市街地再開発事業の事業計画においては、同事業によって造成される施設建築敷地以外の建築物の敷地となるべき土地の区域を個別利用区(一定の有用な既存建築物を存置又は移転することができる区域)として定めることができることとする。 2 第一種市街地再開発事業の施行区域に、建築物の容積率の最低限度及び建築物の建築面積の最低限度が定められた特定用途誘導地区の区域を追加することとする。 3 住宅団地等の建替えを進めるため、宅地又は借地権が数人の共有に属するときは、その数人を一人の組合員とみなすことについて、当該宅地の共有者のみが組合の組合員となっている場合は、この限りでないこととする。 三 施行期日等 1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 関係法律について所要の改正等を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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