平成28年4月1日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 13 |
提出日 | 平成28年2月2日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月17日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月23日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年3月31日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月31日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月8日 |
付託委員会等 | 国土交通委員会 |
議決日 | 平成28年3月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年3月31日 |
法律番号 | 19 |
議案要旨 |
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(国土交通委員会)
踏切道改良促進法等の一部を改正する法律案(閣法第一三号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、踏切道における交通事故の防止及び交通の円滑化を図るとともに、道路管理をより適切なものとするため、引き続き平成二十八年度以降の五箇年間においても踏切道の改良を促進するための措置を講ずるとともに、鉄道事業者及び道路管理者が地方踏切道改良協議会を組織することができることとするほか、道路協力団体制度の創設等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 踏切道改良促進法の一部改正 1 国土交通大臣は、国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成二十八年度以降の五箇年間において改良することが必要と認められるものについて、改良の方法を定めずに指定するものとする。 2 指定された踏切道に係る鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。)は、当該踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成し、国土交通大臣に提出することができることとする。 3 鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差する場合における踏切道については、国土交通大臣が当該踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。 4 地方踏切道改良計画又は国踏切道改良計画においては、カラー舗装等の当面の対策、駅周辺の駐輪場整備などの踏切周辺対策等を盛り込むことができることとする。 5 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会を組織することができることとする。 二 道路法の一部改正 1 道路管理者は、道路に設置されている看板その他の物件が、道路の構造に損害を及ぼし、又は交通に危険を及ぼすおそれがある場合等であって、物件の占有者等が除去等の命令に従わないとき又は現場にいないときは、これを自ら除去し、又はその命じた者若しくは委任した者に除去させることができることとする。 2 道路管理者は、道路の区域を立体的区域とした道路を構成する敷地(行政財産であるものに限る。)の上空等に交通確保施設を所有し、又は所有しようとする者に対し、国有財産法又は地方自治法の規定にかかわらず、当該施設の所有を目的とする区分地上権を設定することができることとする。 3 道路管理者は、道路管理者に協力して道路に関する工事又は道路の維持を行うこと等の業務を適正かつ確実に行うことができると認められる法人その他これに準ずるものとして国土交通省令で定める団体を、その申請により、道路協力団体として指定することができることとする。 4 道路協力団体が3の業務として行う国土交通省令で定める行為の実施に必要な工事等の承認、道路の占用の許可等については、道路協力団体と道路管理者との協議が成立することをもって、これらの許可等があったものとみなすこととする。 三 施行期日等 1 この法律は、平成二十八年四月一日から施行することとする。ただし、二の1の改正規定、二の2の改正規定等は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 2 その他所要の規定の整備を行うこととする。 |
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議案等のファイル | |
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