平成28年4月15日現在
第190回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 190回 | 提出番号 | 10 |
提出日 | 平成28年1月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成28年3月24日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月30日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年4月5日 |
議決・継続結果 | 修正 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年4月6日 |
議決 | 修正 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成28年3月17日 |
付託委員会等 | 厚生労働委員会 |
議決日 | 平成28年3月23日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成28年3月24日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
備考 |
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平成28年4月6日 衆へ回付 4月8日 衆同意 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成28年4月15日 |
法律番号 | 28 |
議案要旨 |
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(厚生労働委員会)
戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案(閣法第一〇号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、戦傷病者等の妻に対し、特別給付金を継続して支給する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 第一 戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正 一 平成二十三年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者であって、当該戦傷病者等が平成二十八年四月一日において増加恩給等を受けているものに、特別給付金として額面十五万円、五年償還の国債を支給する。 二 平成二十八年四月二日以後に戦傷病者等の妻となった者であって、当該戦傷病者等が平成三十三年四月一日において増加恩給等を受けているものに、一と同様の措置を講ずる。 三 現行の特別給付金を受ける権利を取得した戦傷病者等の妻であって、当該戦傷病者等が平成二十八年四月一日において増加恩給等を受けているものに、当該戦傷病者等の妻である期間に応じ、改めて特別給付金として額面五十万円、四十五万円又は三十万円、五年償還の国債を支給する。 四 一又は三の特別給付金を受ける権利を取得した戦傷病者等の妻であって、当該戦傷病者等が平成三十三年四月一日において増加恩給等を受けているものに、当該戦傷病者等の妻である期間に応じ、改めて特別給付金として額面五十万円、四十五万円、三十万円又は十五万円、五年償還の国債を支給する。 第二 戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部改正 現行の戦傷病者等の妻に対する特別給付金を受ける権利を取得した戦傷病者等の妻であって、当該戦傷病者等が平成十八年十月一日から平成二十五年三月三十一日までの間に死亡したことにより、平成二十八年十月一日において戦没者等の妻として公務扶助料等の受給権を有するもの等に、当該戦傷病者等の妻であった期間に応じ、特別給付金として額面二百万円、百八十万円、百二十万円又は六十万円、十年償還の国債を支給する。 第三 施行期日 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、第二は平成二十八年十月一日から、第一の二及び四は平成三十三年四月一日から施行する。 |
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戦傷病者等の妻に対する特別給付金支給法及び戦没者等の妻に対する特別給付金支給法の一部を改正する法律案委員会修正要旨 一 この法律の施行期日を「平成二十八年四月一日」から「公布の日」に改める。 二 一に伴う所要の規定の整備を行う。 |
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議案等のファイル | |
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