議案情報

平成28年1月26日現在 

第190回国会(常会)

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議案審議情報

件名 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 190回 提出番号 2

 

提出日 平成28年1月4日
衆議院から受領/提出日 平成28年1月14日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成28年1月19日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年1月19日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成28年1月20日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成28年1月12日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成28年1月13日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成28年1月14日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成28年1月26日
法律番号 1

 

議案要旨
(内閣委員会)
一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律案(閣法第二号)(衆議院送付)要旨
本法律案は、人事院の国会及び内閣に対する平成二十七年八月六日付けの職員の給与の改定に関する勧告及び職員の勤務時間の改定に関する勧告に鑑み、一般職の国家公務員について、俸給月額、初任給調整手当及び勤勉手当の額の改定を行うとともに、職員の申告を考慮して勤務時間を割り振る制度の対象を拡大する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、一般職の職員の給与に関する法律の一部改正
 1 全ての俸給表について、俸給月額を若年層に重点を置きながら引き上げる。
 2 初任給調整手当について、医療職俸給表(一)の適用を受ける医師及び歯科医師並びに医療職俸給表(一)以外の俸給表の適用を受ける医師及び歯科医師のうち、医学又は歯学に関する専門的知識を必要とする官職を占める職員に対する支給月額の限度額を引き上げる。
 3 勤勉手当の支給割合を年間〇・一月分(指定職職員については〇・〇五月分)引き上げる。
二、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律の一部改正
  フレックスタイム制について、原則として全ての職員に拡充するとともに、育児又は介護等を行う職員については、日曜日及び土曜日に加えて週休日を設けることができることとする。
三、施行期日等
 1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、二は平成二十八年四月一日から施行し、一は平成二十七年四月一日から適用する。
 2 その他この法律の施行に関し必要な措置等を定める。
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議案等のファイル
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