議案情報

平成27年9月11日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件
種別 条約
提出回次 189回 提出番号 12

 

提出日 平成27年3月20日
衆議院から受領/提出日 平成27年9月3日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年9月7日
付託委員会等 外交防衛委員会
議決日 平成27年9月10日
議決・継続結果 承認

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年9月11日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年5月21日
付託委員会等 外務委員会
議決日 平成27年8月28日
議決・継続結果 承認

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年9月3日
議決 承認
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

議案要旨
(外交防衛委員会)
社会保障に関する日本国とルクセンブルク大公国との間の協定の締結について承認を求めるの件(閣条第一二号)(衆議院送付)要旨
この協定は、我が国とルクセンブルクとの間で、両国間の人的交流に伴って生ずる年金制度、医療保険制度等への二重加入等の問題の解決を図ることを目的とするものであり、二〇一〇年(平成二十二年)五月に両国政府間で協定の締結交渉を開始した結果、二〇一四年(平成二十六年)十月十日に東京において署名されたものである。
 この協定は、前文、本文三十三箇条及び末文から成り、主な内容は次のとおりである。
一、この協定は、我が国については、年金制度に関し、国民年金及び厚生年金保険について、医療保険制度に関し、健康保険法、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法及び高齢者の医療の確保に関する法律により実施される医療保険制度についてそれぞれ適用し、また、ルクセンブルクについては、老齢、障害及び遺族に関する年金保険並びに疾病及び出産に係る保険、労働災害及び職業上の疾病に係る保険、介護保険、失業給付並びに家族給付について適用する。
二、年金制度、医療保険制度等への強制加入に関しては、原則として、就労が行われる締約国の法令のみを適用する。ただし、被用者又は自営業者が、派遣(第三国の領域を経由する派遣を含む。)又は自営活動の期間が五年を超えない見込みで一時的に相手国において就労する場合には、自国の法令のみを適用する。
三、一方の締約国の年金の給付を受ける権利を確立するため、他方の締約国の法令による保険期間を考慮することにより、当該一方の締約国の年金制度への加入期間だけでは必要な期間の要件を満たさない場合においても給付を受ける権利を取得できるようにする。なお、給付額の計算に際しては、それぞれの国内法令の規定に従って、自国の年金制度への加入期間に応じた額を支給する。
四、この協定は、両締約国が、この協定の効力発生に必要なそれぞれの憲法上の要件が満たされた旨を相互に通告する外交上の公文を交換した月の後三箇月目の月の初日に効力を生ずる。
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