平成27年5月22日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 4 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年5月12日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月18日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成27年5月21日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月22日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月22日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成27年5月8日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月12日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
水銀に関する水俣条約の締結について承認を求めるの件(閣条第四号)(衆議院送付)要旨 水銀は、一度環境に排出されると分解されることなく自然界を循環する環境残留性及び長距離移動性を有する。先進国における使用量は減少してきているものの、途上国を中心に引き続き使用されており、水銀及び水銀化合物による人の健康及び環境への被害が顕在化している。このような事情を踏まえ、国際連合環境計画(UNEP)において国際的な水銀管理に係る法的拘束力のある文書の作成等が決定され、二〇一〇年(平成二十二年)以降五回にわたって政府間交渉委員会が開催された。その結果、二〇一三年(平成二十五年)に熊本で開催された外交会議において、この条約が全会一致で採択された。 この条約は、前文、本文三十五箇条、末文及び五の附属書から成り、主な内容は次のとおりである。 一、この条約は、水銀及び水銀化合物の人為的な排出及び放出から人の健康及び環境を保護することを目的とする。 二、締約国は、この条約が自国について効力を生じた日に自国の領域において行われていなかった水銀の一次採掘を許可してはならない。この条約が自国について効力を生じた日に行われていた水銀の一次採掘に限り、最長十五年の期間許可する。 三、締約国は、この条約に基づき許可される用途及び環境上適正な暫定的保管のために行われる場合に限り輸出締約国に対し書面による同意を与えた締約国への輸出を除くほか、水銀の輸出を許可してはならない。この条約に定める場合を除くほか、非締約国への水銀の輸出入を許可しないものとする。 四、締約国は、附属書Aにおいて適用除外を定める場合等を除くほか、同附属書第一部に掲げる電池、スイッチ及び継電器、蛍光ランプ等の水銀添加製品について、段階的廃止期限の後は、適当な措置をとることにより、当該水銀添加製品の製造、輸入又は輸出を許可しないものとする。 五、締約国は、当該締約国が適用除外を登録した場合を除くほか、附属書B第一部に掲げるアセトアルデヒド製造等の製造工程における水銀又は水銀化合物の使用について、段階的廃止期限の後は、適当な措置をとることにより、許可しないものとする。また、同附属書第二部に掲げる塩化ビニルモノマー製造等の製造工程における水銀及び水銀化合物の使用を制限する措置をとる。 六、自国の領域内において零細及び小規模な金の採掘及び加工を行う締約国は、当該採掘及び加工における水銀及び水銀化合物の使用並びに当該採掘及び加工から生ずる水銀の環境への排出及び放出を削減し、及び実行可能な場合には廃絶するための措置をとる。 七、関係する発生源を有する締約国は、水銀又は水銀化合物の大気への排出及び土壌又は水への放出を規制するための措置をとるものとし、当該措置並びに期待される対象、目標及び結果を定める自国の計画を作成することができる。 八、締約国は、水銀廃棄物が環境上適正な方法で管理されること、環境上適正な処分のためにのみ回収等されること等の取扱いのために適当な措置をとる。 九、締約国は、その能力の範囲内で、自国の政策、優先度及び計画に従い、この条約の実施を意図する各締約国の活動に関する資金を提供することを約束する。また、締約国は、その能力の範囲内で、開発途上締約国等がこの条約に基づく義務を履行することを援助するため、時宜を得た適当な能力形成及び技術援助を提供するために協力する。 十、この条約は、五十番目の批准書、受諾書、承認書又は加入書の寄託の日の後九十日目の日に効力を生ずる。 |
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