平成27年5月15日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件 | ||
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種別 | 条約 | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 3 |
提出日 | 平成27年3月10日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年4月23日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月11日 |
付託委員会等 | 外交防衛委員会 |
議決日 | 平成27年5月14日 |
議決・継続結果 | 承認 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年5月15日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年4月16日 |
付託委員会等 | 外務委員会 |
議決日 | 平成27年4月22日 |
議決・継続結果 | 承認 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年4月23日 |
議決 | 承認 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
議案要旨 |
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(外交防衛委員会)
東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局を設立する協定の締結について承認を求めるの件(閣条第三号)(衆議院送付)要旨 この協定は、地域の経済の監視等を通じ地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献する国際機関として東南アジア諸国連合プラス三箇国マクロ経済調査事務局(以下「AMRO」という。)を設立すること並びにその運営について定めるものであり、二〇一四年(平成二十六年)十月にワシントンで署名されたものである。 この協定は、前文、本文二十八箇条及び末文並びに一の付表から成り、主な内容は次のとおりである。 一、締約者は、この協定により、目的及び任務の遂行のため完全な法人格及び法的能力を有する国際機関として、AMROを設立する。 二、AMROは、地域の経済の監視及び地域金融取決めの実施を支援することを通じ、地域の経済及び金融の安定性の確保に貢献することを目的とする。 三、AMROは、加盟者のマクロ経済の状況及び金融の健全性について監視し、評価し、及び加盟者に報告すること、地域におけるマクロ経済及び金融に係る危険及びぜい弱性を明らかにすること、危機を緩和するための政策的な勧告を作成することを通じて加盟者を支援すること、地域金融取決めの実施に当たり加盟者を支援すること等を任務とする。 四、各加盟者は、自己の関係法令により認められる範囲内で、AMROの活動のために合理的に必要とされる関連する情報及び支援をAMROに提供するものとし、また、誠実にAMROに協力する。 五、AMROに、執行委員会、諮問委員会、事務局長及び職員を置く。 六、各加盟者は、執行委員会に代表を出すものとし、このため、代理を二人まで任命することができる。 七、AMROは、その任務を効果的に遂行するために必要な資金を提供される。事務局に関する経費は、シンガポール共和国が負担するものとし、残余の全ての経費は、付表に定める分担金の割合に従い、加盟者が負担する。 八、AMROの本部は、シンガポール共和国に置く。 九、AMROが効果的にその目的及び任務を遂行することを可能にするため、AMROに対し、各加盟者の領域において、この協定に規定する法的地位、特権、免除及び課税免除を与える。 十、AMROは、完全な法人格を有し、特に、契約の締結、不動産及び動産の取得及び処分並びに訴えの提起を行う完全な法的能力を有する。 十一、AMROは、あらゆる形式の訴訟手続の免除、AMROの財産及び資産に対するあらゆる形式の押収、強制処分又は抵当権の実行の免除、AMROの記録及びAMROが所有し、又は保管する文書の不可侵等の特権及び免除を付与される。 十二、代理及び代理代行、諮問委員会の委員、AMROの事務局長及び職員並びにAMROのための任務を遂行する専門家(以下「AMROの人員」という。)は、公的資格で行った口頭及び書面による陳述並びに行為についての訴訟手続からの免除並びに公用の書類及び文書の不可侵等の特権及び免除を享受する。 十三、各加盟者は、AMRO及びAMROの人員の法的地位、特権、免除、課税免除及び便宜を自己の領域内で実施するために必要な措置をとる。法的地位、特権、免除、課税免除及び便宜については、AMROが所在していない加盟者の領域においては、当該加盟者の法令が認める範囲内で、AMRO及びAMROの人員に与えることができる。 十四、この協定は、中華人民共和国、日本国及び大韓民国並びに少なくとも五の東南アジア諸国連合の構成国(シンガポール共和国を含む。)が批准書、受諾書又は承認書を寄託した後六十日目の日に効力を生ずる。 |
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