平成27年9月28日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 琵琶湖の保全及び再生に関する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 35 |
提出日 | 平成27年9月1日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年9月3日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
提出者 | 環境委員長 | ||
提出者区分 | 委員会発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年9月7日 |
付託委員会等 | 環境委員会 |
議決日 | 平成27年9月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(琵琶湖の保全及び再生に関する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | |
付託委員会等 | |
議決日 | |
議決・継続結果 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年9月3日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年9月28日 |
法律番号 | 75 |
議案要旨 |
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(環境委員会)
琵琶湖の保全及び再生に関する法律案(衆第三五号)(衆議院提出)要旨 国民的資産である琵琶湖については、旧琵琶湖総合開発特別措置法により昭和四十七年から二十五年間にわたり、治水・利水環境の向上のための施策が講じられてきたが、同法が失効して以降は、今日に至るまで周辺地域の土地利用や産業活動、生活様式の変化等もあり、多くの環境保全の取組にもかかわらず、水草の異常繁茂、外来動植物などによる生態系や漁業への被害を始めとして、琵琶湖の自然環境等の悪化が一層顕在化してきている状況にあり、その総合的な保全及び再生を図ることが喫緊の課題である。また、そのような保全及び再生に向けた取組は、全国の湖沼の保全及び再生の先駆けとなり得るものである。 本法律案は、琵琶湖を健全で恵み豊かな湖として保全及び再生を図ること等を目的とするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、主務大臣は、琵琶湖の保全及び再生に関し実施すべき施策(以下「琵琶湖保全再生施策」という。)を推進するため、琵琶湖の保全及び再生に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めることとする。 二、滋賀県は、基本方針を勘案して、琵琶湖保全再生施策に関する計画(以下「琵琶湖保全再生計画」という。)を定めることができることとする。 三、国は、琵琶湖保全再生計画に基づく事業が円滑に実施されるよう、その実施に要する費用について、必要な財政上の措置を講ずるものとする。 四、主務大臣、関係行政機関の長、関係地方公共団体、関係事業者等は、琵琶湖保全再生計画の実施に関し、相互に連携を図りながら協力しなければならないこととする。 五、主務大臣、関係行政機関の長、関係府県知事及び関係指定都市の長は、琵琶湖保全再生施策の推進に関し必要な事項について協議を行うため、琵琶湖保全再生推進協議会を組織することができることとする。 六、琵琶湖の保全及び再生に関し、水質の汚濁の防止のための措置、湖辺の自然環境の保全及び再生、外来動植物による被害の防止等、国及び関係地方公共団体が講ずべき施策について定める。 七、この法律は、公布の日から施行する。 |
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議案等のファイル | |
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