平成27年6月22日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 公職選挙法等の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(衆法) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 5 |
提出日 | 平成27年3月5日 | ||
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月4日 | ||
衆議院へ送付/提出日 | |||
先議区分 | 衆先議 | ||
継続区分 | |||
発議者 | 船田元君 外7名 | ||
提出者区分 | 議員発議 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月4日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年6月15日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月17日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 押しボタン(公職選挙法等の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年5月26日 |
付託委員会等 | 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 |
議決日 | 平成27年6月2日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月4日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年6月19日 |
法律番号 | 43 |
議案要旨 |
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(政治倫理の確立及び選挙制度に関する特別委員会)
公職選挙法等の一部を改正する法律案(衆第五号)(衆議院提出)要旨 本法律案は、日本国憲法の改正手続に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十五号)附則第三項の規定により必要な措置を講ずることとされている事項に関し、年齢満十八年以上満二十年未満の者が国政選挙に参加することができること等とするとともに、当分の間の特例措置として少年法等の適用の特例を設けようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一、公職選挙法、地方自治法、漁業法及び農業委員会等に関する法律に規定する選挙権年齢等について、年齢満十八年以上への引下げの措置を講ずる。 二、この法律は、一部を除き、公布の日から起算して一年を経過した日から施行し、施行日後初めてその期日を公示される国政選挙(衆議院議員の総選挙又は参議院議員の通常選挙)の公示日以後にその期日を公示され又は告示される選挙について適用する。 三、選挙犯罪等についての少年法の特例等として次の措置を講ずる。 1 家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した連座制の対象となる選挙犯罪の事件(以下「連座制に係る事件」という。)について、その罪質が選挙の公正の確保に重大な支障を及ぼすと認める場合には、少年法第二十条第一項の決定をしなければならない。ただし、犯行の動機、態様等の事情を考慮し、刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。 2 家庭裁判所は、当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者が犯した公職選挙法及び政治資金規正法に規定する罪の事件(連座制に係る事件を除く。)について、少年法第二十条第一項の規定により検察官への送致を決定するに当たっては、選挙の公正の確保等を考慮して行わなければならない。 3 当分の間、年齢満十八年以上満二十年未満の者は検察審査員及び裁判員の職務に就くことができないこととするとともに、成年に達した者でなければ民生委員及び人権擁護委員の委嘱をすることができないこととする。 四、国は、日本国憲法の改正手続に関する法律第一条に規定する国民投票の投票権を有する者の年齢及び選挙権を有する者の年齢が満十八年以上とされたことを踏まえ、選挙の公正その他の観点における年齢満十八年以上満二十年未満の者と年齢満二十年以上の者との均衡等を勘案しつつ、民法、少年法その他の法令の規定について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする。 |
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