議案情報

平成27年9月11日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 航空法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 75

 

提出日 平成27年7月14日
衆議院から受領/提出日 平成27年8月27日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月31日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成27年9月3日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年9月4日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 押しボタン(航空法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年8月3日
付託委員会等 国土交通委員会
議決日 平成27年8月26日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年8月27日
議決 可決
採決態様 全会一致
採決方法 異議の有無

 

その他
公布年月日 平成27年9月11日
法律番号 67

 

議案要旨
(国土交通委員会)
   航空法の一部を改正する法律案(閣法第七五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、最近における無人航空機をめぐる状況に鑑み、無人航空機の飛行による危害の発生を防止するため、無人航空機の飛行の禁止空域及び飛行の方法を定める等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一 この法律において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(その重量その他の事由を勘案してその飛行により航空機の航行の安全並びに地上及び水上の人及び物件の安全が損なわれるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)をいうこととする。
二 何人も、次に掲げる空域においては、国土交通大臣の許可を受けた場合を除き、無人航空機を飛行させてはならないこととする。
 1 無人航空機の飛行により航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれがあるものとして国土交通省令で定める空域
 2 1に掲げる空域以外の空域であって、国土交通省令で定める人又は家屋の密集している地域の上空
三 無人航空機を飛行させる者は、国土交通大臣の承認を受けた場合を除き、日出から日没までの間において飛行させること、当該無人航空機及びその周囲の状況を目視により常時監視して飛行させること、当該無人航空機と地上又は水上の人又は物件との間に距離を保って飛行させること等の方法によりこれを飛行させなければならないこととする。
四 二及び三の規定は、都道府県警察その他の国土交通省令で定める者が、航空機の事故等に際し捜索、救助その他の緊急性があるものとして国土交通省令で定める目的のために行う無人航空機の飛行については、適用しないこととする。
五 二及び三の規定に違反した場合には、罰金を科すこととする。
六 その他所要の規定の整備を行うこととする。 
七 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。
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議案等のファイル
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