平成27年7月8日現在
第189回国会(常会)
各国会回次ごとに提出された法案等をご覧いただけます。
件名 | 活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案 | ||
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種別 | 法律案(内閣提出) | ||
提出回次 | 189回 | 提出番号 | 74 |
提出日 | 平成27年5月29日 |
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衆議院から受領/提出日 | 平成27年6月16日 |
衆議院へ送付/提出日 | |
先議区分 | 衆先議 |
継続区分 |
参議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月17日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成27年6月19日 |
議決・継続結果 | 可決 |
参議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年7月1日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 多数 |
採決方法 | 押しボタン(活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら) |
衆議院委員会等経過 | |
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本付託日 | 平成27年6月3日 |
付託委員会等 | 災害対策特別委員会 |
議決日 | 平成27年6月11日 |
議決・継続結果 | 可決 |
衆議院本会議経過 | |
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議決日 | 平成27年6月16日 |
議決 | 可決 |
採決態様 | 全会一致 |
採決方法 | 異議の有無 |
その他 | |
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公布年月日 | 平成27年7月8日 |
法律番号 | 52 |
議案要旨 |
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(災害対策特別委員会)
活動火山対策特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第七四号)(衆議院送付)要旨 本法律案は、活動火山対策の強化を図るため、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針の策定について定めるとともに、火山災害警戒地域における警戒避難体制を整備する等の措置を講じようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。 一 法律の目的に、活動火山対策の総合的な推進に関する基本的な指針(以下「基本指針」という。)の策定及び警戒避難体制の整備について規定するとともに、生命及び身体の安全を図る対象となる者の例示として、登山者を加えることとする。 二 内閣総理大臣は、基本指針を定めなければならないこととする。 三 内閣総理大臣は、基本指針に基づき、かつ、火山の爆発の蓋然性を勘案して、火山の爆発による人的災害を防止するために警戒避難体制を特に整備すべき地域を、火山災害警戒地域(以下「警戒地域」という。)として指定することができることとする。 四 警戒地域の指定があったときは、当該警戒地域をその区域に含む都道府県及び市町村は、警戒避難体制の整備に関し必要な協議を行うため、都道府県知事及び市町村長、気象台、地方整備局、自衛隊、警察、消防、火山専門家等から成る協議会(以下「火山防災協議会」という。)を組織するものとする。 五 地方防災会議は、警戒地域の指定があったときは、火山防災協議会の意見を聴いた上で、地域防災計画において、火山現象の発生及び推移に関する情報の収集及び伝達並びに予報又は警報の発令及び伝達、住民等がとるべき避難のための措置、避難場所及び避難経路、救助に関する事項など警戒避難体制の整備に関する事項を定めなければならないこととする。また、市町村長は、火山情報の伝達方法、避難場所及び避難経路に関する事項などを記載した印刷物の配布等の措置を講じなければならないこととする。 六 警戒地域内の集客施設及び主として防災上の配慮を要する者が利用する施設の所有者又は管理者は、施設利用者の円滑かつ迅速な避難の確保を図るための計画(避難確保計画)を作成するとともに、これに基づき避難訓練を行わなければならないこととする。 七 地方公共団体は、火山現象の発生時における登山者等の円滑かつ迅速な避難の確保を図るため、登山者等に関する情報の把握に努めなければならないこととするとともに、登山者等は、火山情報の収集、関係者との連絡手段の確保等に努めるものとする。 八 国及び地方公共団体は、大学その他の研究機関相互間の連携の強化並びに火山現象に関し専門的な知識又は技術を有する人材の育成及び確保に努めなければならないこととする。 九 その他所要の規定の整備を行うこととする。 十 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行することとする。 |
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議案等のファイル | |
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