議案情報

平成27年7月16日現在 

第189回国会(常会)

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議案審議情報

件名 国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案
種別 法律案(内閣提出)
提出回次 189回 提出番号 65

 

提出日 平成27年4月3日
衆議院から受領/提出日 平成27年6月2日
衆議院へ送付/提出日  
先議区分 衆先議
継続区分  

 

参議院委員会等経過
本付託日 平成27年6月29日
付託委員会等 内閣委員会
議決日 平成27年7月7日
議決・継続結果 可決

 

参議院本会議経過
議決日 平成27年7月8日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 押しボタン(国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案の投票結果はこちら)

 

衆議院委員会等経過
本付託日 平成27年4月24日
付託委員会等 地方創生に関する特別委員会
議決日 平成27年5月29日
議決・継続結果 可決

 

衆議院本会議経過
議決日 平成27年6月2日
議決 可決
採決態様 多数
採決方法 起立

 

その他
公布年月日 平成27年7月15日
法律番号 56

 

議案要旨
(内閣委員会)
国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案(閣法第六五号)(衆議院送付)要旨
 本法律案は、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する施策の総合的かつ集中的な推進を図るため、国家戦略特別区域に係る法律の特例に関する措置の追加等を行うとともに、経済社会の構造改革及び地域の活性化を図るため、構造改革特別区域に係る法律の特例に関する措置を追加しようとするものであり、その主な内容は次のとおりである。
一、国家戦略特別区域法の一部改正
1 学校教育法等の特例
国家戦略特別区域会議が、公立国際教育学校等管理事業(都道府県等が設置する中学校、高等学校又は中等教育学校のうち、産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に寄与する人材の育成の必要性に対応するための教育を行うものとして一定の基準に適合するものの管理を、私立学校法に規定する学校法人等であって、当該学校の管理を担当する役員が必要な知識又は経験を有するものとして都道府県等が指定するものに行わせる事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、都道府県等は、条例の定めるところにより、指定した法人に当該学校の管理を行わせることができる。
2 児童福祉法等の特例
国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域限定保育士事業(保育の需要に応ずるため、国家戦略特別区域限定保育士の資格を定める事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、国家戦略特別区域限定保育士試験の合格者は、当該事業実施区域において、一定の期間は国家戦略特別区域限定保育士となる資格を有する。
3 出入国管理及び難民認定法の特例
国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業(家事支援活動を行う外国人を、一定の基準に適合する本邦の公私の機関が雇用契約に基づいて受け入れる事業をいう。)又は国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業(外国人が創業活動を行うことを促進する事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、法務大臣は、本邦に上陸しようとする外国人から、特定家事支援活動又は創業活動を行うものとして、在留資格認定証明書の交付の申請があった場合には、在留資格認定証明書を交付することができる。
4 都市公園法の特例
国家戦略特別区域会議が、都市公園占用保育所等施設設置事業(保育等の福祉サービスの需要に応ずるため、都市公園を占用して、保育所等の社会福祉施設を設置する事業をいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、二年以内に当該事業に係る保育所等施設のための都市公園の占用許可申請があった場合には、都市公園の公園管理者は、一定の基準に適合する限り、当該許可を与えるものとする。
5 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律の特例
国家戦略特別区域会議が、国家戦略特別区域血液由来特定研究用具製造事業(研究機関と連携し、業として、医薬品等の研究開発において試験等の用途に用いる物を製造する事業であって、一定の要件を満たすものをいう。)を定めた区域計画の認定を受けたときは、当該事業を行おうとする者は、血液を原料とした研究用具の業としての製造を行うことができる。
6 1から5のほか、公証人法、医療法、水産業協同組合法、国有林野の管理経営に関する法律、国家公務員退職手当法、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律及び特定非営利活動促進法の特例に関する措置を追加する。
7 設備投資減税等に関する課税の特例に関する措置を追加する。
二、構造改革特別区域法の一部改正
1 道路整備特別措置法及び民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律の特例
地方道路公社が管理する有料道路の運営権を設定する場合には、民間事業者に料金を収受させることとし、民間事業者が当該道路の運営を行うことができるものとする。
2 1のほか、通訳案内士法の特例に関する措置を追加する。
三、施行期日
この法律は、一部を除き、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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議案等のファイル
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成立法律のPDFファイルは、こちらでご覧いただけます。
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